1149305613 公開 2012-7-1 18:13:00

スピード違反29kmオーバーの罰金を3年間放置していました。どうなり

スピード違反29kmオーバーの罰金を3年間放置していました。どうなりますか。
知り合いのことなんですが
本人は逮捕または免許取り消しになるのではないかと
予想しています。
私は払ったらよいだけのように思っているのですが
どうなんでしょうか。

bnh123279180 公開 2012-7-1 18:19:00

免許の更新ができなくなります。
場合によっては逮捕もありえます。

米仓凉子 公開 2012-7-2 12:51:00

青切符の違反なら、すでに不起訴処分になってるでしょう。
検察に確認したら教えてもらえますよ。

mai1246702598 公開 2012-7-1 21:09:00

速度超過の違反行為日から3年が経過していれば、公訴時効が完成しており、今後、刑事処分を受けることはありません。
29キロの速度超過は交通反則通告制度の対象ですから、反則切符が交付されたが、反則金を納付しなかったのだと思います。
反則金を納付しなければ、交通反則通告制度の適用を受けなかったことになり、通常の刑事処分を受ける可能性がありました。
しかし、速度超過の道路交通法上の罰則は6月以下の懲役刑または10万円以下の罰金ですから、違反行為日から3年が経過するまでに公訴を提起しなければなりません。
「罰金を3年放置」とありますので、違反行為日から3年が経過していれば公訴時効が完成しており、反則金を納付する必要もなければ、今後、罰金刑を受けることにもなりません。
なお、反則金を納付せず、刑事手続きに移行し、略式命令で罰金刑を受けた場合では、「刑が確定した日」から執行行為なく3年が経過することで、刑の時効が完成します。
略式命令の場合は14日以内に異議申し立てをしなければ刑が確定しますから、その後、一銭ののお金も納付せず、財産に対する強制執行もなく3年が経過すれば、時効の完成により罰金を納付する必要がなくなります。

1052263816 公開 2012-7-1 20:11:00

3年放置出来たのなら、もう向うも忘れたんじゃない?

1151036276 公開 2012-7-1 19:29:00

そんなバカ、ほっときゃいい。

1150525384 公開 2012-7-1 19:18:00

裁判所(?)の人が、手錠・腰縄して連行していくのを見たことがあります。
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