酔っ払って自転車に乗っていて、警察に捕まったら、自動車の免許も免停に
酔っ払って自転車に乗っていて、警察に捕まったら、自動車の免許も免停になりますか? 自転車の運転中による違反行為であっても、例えば、酒酔い運転や救護措置違反などの重大な違反行為である場合等で、各都道府県公安委員会が、道路交通法第103条第1項第8号に規定する「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に該当すると認めた場合は、点数制度によらない行政処分(自動車運転免許証の6ヶ月以内の効力停止(免停)または取消)が下されます。 まず、自転車の飲酒運転ですが、これは車の場合と同じ罰則になります。もっとも重い処分に該当する場合「5年以下の懲役か100万円以下の罰金」です。もし捕まった人が運転免許を持っているのなら、免停や取り消しなどの行政処分は受ける事になるでしょう。
http://weekly-net.jp/2011/09/post-726.html 自転車での酔払い運転で自動車免許の免停は無いと思いますが、あったとしても
厳密な自転車の法や罰金は無いので現在はチョット注意されるだけでしょうね。
自転車の酔払い運転で罰せられるとしたら人身事故を起こせば刑務所行き等の
処罰は発生するでしょうね。 免停になるどころか最悪免許取り消しになりますので 自転車も乗らないようにした方が良いですよ 罰金だけで免停にはならないはず
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