原付の違反点数が初心者運転期間中に累計7点以上(初心者講習行って
原付の違反点数が初心者運転期間中に
累計7点以上(初心者講習行ってません)になってしまったのですが、
違反者運転講習・免停の
通知が来ても
上位免許である
普通自動車免許を取得する事は可能ですか?補足原付は問題無く運転
出来ますか?
また、保留が解除される条件を教えて下さい。 初心運転者講習を受講しなくても、再試験が確定するのみで、この再試験は原付免許取得後1年が経過しなければ実施されません。
したがって、上位免許の普通免許を取得してしまえば、原付の初心関係はすべて終了して再試験通知書は来ませんし、もしも、1年が経って通知書が届いても不受験にすれば、受験期間が過ぎて意見の聴取で取消処分が決定するまでに普通免許を取得するようにすれば問題ありません。
しかし、免許停止処分というのは色々な免許を含めた1枚の免許証に対する処分ですから、普通免許を取得したところで処分が免除されることはありません。
免許停止処分の通知が届いた時点で処分を受けるようにしてください。
累積7~8点では30日の停止処分ですが、処分を受けた日に停止処分者講習という講習を受講することで当日1日のみの処分に短縮することができ、受講手数料は13,200円です。
この受講手数料が出せないということなら、30日間運転ができなくなるだけで、費用はかかりません。
通知が届いているにもかかわらず、処分を受けずに放置した場合には、普通免許の学科試験に合格した際に処分を受けることになってしまいます。
学科試験に合格しても新しい免許証が貰えない、保留処分という処分を受けて、30日経てば新しい免許証が交付されます。
保留処分は免許停止処分と同等の処分ですから、同様に停止処分者講習の受講で1日に短縮できるのですが、当日に受講することができず、後日受講に行かなければなりません。
現在のところ運転は問題ありません。
普通免許を取得すると、初心運転者期間のほうは新しく始まりますが、点数制度(免許停止処分等を受ける制度)のほうは車種関係なく1枚の免許証に対するものですから、これ以上の違反はされないほうがいいですよ。
停止処分の通知が来たら、すぐに処分を受けるようにしてください。
処分を受けると前歴1回累積0点となり、処分基準が下がりますが(合計4点以上の違反で停止処分)、処分明けより1年を無事故無違反で過ごすと、前歴0回累積0点の最初に免許を取得したきれいな状態に戻りますから。 7点の処分を受けると、保留はなくなります。
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