教えて下さい!この前友達が車に乗っていて、(無免許、19歳)で
教えて下さい!この前友達が車に乗っていて、(無免許、19歳)でオービスを光らせてしまい、家庭裁判所から通知が来たみたいです。
そして、下った判断が一年免許取得できない。
罰金なし。だったそうです。
まず無免許、未成年なのに、これだけの罰ってありえますか?
そして後日(1ヶ月後ぐらい?)話を聞いていると、家庭裁判所と地方裁判所に行き、反省文を書いたら9月から免許を取得できるようになったと言われました。
無免許、未成年でスピード違反でオービス光らせた罰ってこんな程度なのでしょうか?
明らかに嘘ですよね?
皆さんの回答お待ちしてます。 まぁ少年法がありますから、
その適用年齢である限り、
よほどのことがないかぎり更生施設におくられることもないですし、
罰金刑にすらならず、不起訴処分になる場合も多いです。
だから少年法が色々と問題にされるんですけどね。。。
特に無免許とかに代表される交通違反ですと、
初犯・再犯程度ですと、友達にような処分が一般的です。
ですから、嘘ではなく事実だと思いますよ。
まぁあと数ヶ月もして、少年法適用外になって、
また同じことしたら、
今回の前歴も残っているので、
確実に最低でも40万円程度の罰金刑になりますし、
免許も今度はきっちり1年間以上取得できなくなります。
成人になったら、
今回のような軽い処分はありえませんからね。 ありえます。こどもは宝です!!!!!!! 自業自得ですね。諦めてもらいましょう。 嘘みたいな本当の話しだろうね。
でも「保護観察処分」付いてないか?
付いてたら、次にどんな些細な違反や犯罪でも警察に厄介になったら塀の向こう側に行けるよ。 ~いくら反省文を書いても、1年間は絶対に免許を取得することはできません。
免許についての処分等を決めるのは裁判所ではなく、行政(都道府県の公安委員会)になります。
家庭裁判所で1年間免許が取得できないと判断が下ったとありますが、点数制度に基づいて調査官が参考までに教えてくれたことに過ぎません。
家庭裁判所は刑事処分(罰金刑等)を科すのが妥当ではない未成年に対しての少年保護手続きを行い、交通講習を受講させたり、面談を行った後に受講保護処分にするか不処分にするかを決めます。
質問者さんに本当の事を話しているかどうかはわかりませんが、無免許運転でオービスなら、おそらく短期の保護観察処分が付いている可能性もあると考えられ、その場合には毎月、保護司に生活状況の報告を行います。
免許については裁判所は関知せず、すべて免許の点数制度に基づきます。
無免許運転で速度超過ということですが、同時違反の場合には点数制度上ではもっとも高い点数のみという規定がありますので、付される点数は必ず19点となります。
自動車の無免許運転でオービスに撮影されても、原付の無免許運転で捕まっても、同じ19点です。
19点が累積されることで、前歴0回累積19点という取消1年に相当する累積点数となりますが、免許を持たない人は処分を受けることはありません。
しかし、この累積点数は免許が与えられない状態ですので、この状態で運転免許試験に合格をしても合格が取り消されて、拒否処分を受けるだけです。
1年すれば免許が取得できるようになるというのは本当で、違反行為日より1年が経過することで、取消1年に相当する処分を受けたのと同等とみなされ、前歴0回累積19点が前歴1回累積0点という免許を受けることができる点数状態になるためです。
「9月から免許を取得できるようになった」とありますが、これは事実ではなく、それを信じて運転免許試験を受験して合格をすると、拒否処分を受けてしまい、1年後という免許が取得できる時期は変わらないばかりか、取消処分者講習という3万以上かかる講習を受講しなければ免許が取得できなくなるという不利益を被ってしまいます。
質問者さんがその友達のことを考えてあげる気持ちがあるのなら、運転免許試験場へ健康保険証等の本人確認書類を持参して受験を相談をされるように勧めてあげてください。
免許を取得できるようになるのは、違反行為日翌年同日以降という正しい回答が貰えます。 交通違反の規則で1回の違反で複数の違反がある場合は、一番重い違反のみをとることになっています。オービスに撮影されて通知がきて出頭したさいに無免許運転が発覚したので、オービスでの速度違反はとられずに重いほうの無免許運転の違反のみをとられたと思います。
無免許運転をすれば刑事処分と行政処分が発生します。この2つは全くの別物で、裁判所に関係するものが刑事処分、免許証に関係するものが行政処分となります。
刑事処分として未成年で家庭裁判所で保護観察処分になったのは妥当です。未成年の場合はよほどの悪質でない限り、罰金や懲役にはなりません。
上述したように免許証の処分は刑事処分とは全く別ですので、裁判所で反省文を書いたからといって欠格期間(免許が取得できない期間)が少なくなることはありません。
無免許運転での欠格期間は1年になりますので、違反をした日から1年間は免許取得ができません。昨年9月に違反をしたのならば今年の9月から免許取得できますが、違反日が違うのならば1年間は免許取得できません。
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