自動車免許を取るために、公安で試験を受けますが教習所を卒業して、何ヶ月
自動車免許を取るために、公安で試験を受けますが教習所を卒業して、何ヶ月以内に受けないとダメとかありますか?
教習所に入った日から何ヶ月以内。などの条件があるのでしょうか?
教えてください。
ベストアンサーよろしくお願いします。 卒業証明書の有効期限は発行日から1年間。
※1年間は卒業証明書があれば、公安では技能試験免除になる。
教習期限は教習開始から9ヶ月間。それを過ぎたら強制退学。大型特殊とけん引の教習期限は3ヶ月。
教習自体の有効期限もありまして、すべての教習を終了したら卒業検定を3ヶ月以内に合格して卒業しないと強制退学になっちゃいます。
以上です 条件はあります。
教習所を修了した時点でもらえる、
卒業証明書の発行日から1年以内に
学科試験に合格しなければなりません。
卒業証明書は再発行してもらえませんので、
この期間内に試験に合格できなければ、
またイチからやり直しとなります。 試験を受ける場所は公安(公安委員会)ではなく、居住地の免許試験場(免許センター)になります。
本試験が受けられる期間は卒業証明書の有効期限である1年になります。つまり、卒業検定に合格した日から1年以内です。この期間内ならば、学科試験と適性試験に合格すれば免許取得となります。
この日を1日でも越えてしまうと、技能試験を再度受けて合格する必要があります。
1年もあるので、ゆっくり受ければいいと言う人がいますが、学科教習・効果測定で学んだことは時間の経過とともに忘れていきますので、受ける日時が卒業から遅くなればなるほど合格率は下がります。 卒業証明書発行日(たいていは卒業した日)から1年以内に合格しなければ無効になります
一度受けて不合格になっても、延長されません
というのを、教習所で説明されたはずですが。 卒業証明書が、発行から一年有効ですから、その間に試験を受けて合格しないと、教習自体が水の泡になりますから、早めやに受けたほうがいいです。
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