自動車の教習所について - 免許を取る際に、原付無免許を申告
自動車の教習所について免許を取る際に、原付無免許を申告する必要はありますか?
18年前の当時、大学に入ったばかりで、原付免許なかったのですが、
家の前で無免許運転していてつかまりました・・・
当時、交通裁判所で罰金6万円もその場で支払い終わっています。
最近、地方にすむことになり免許が必要でとりにいこうと思うのですが
その無免許運転のことを教習所で申告する必要があるとか、ないとか・・・
いつ捕まったとかもう昔で覚えていません。
それでも、申告する必要あるのでしょうか?
もし申告の必要があるなら、日付など一切わからないのですが
どうやって調べるのでしょうか?おしえてください。 原付の免許証を所持しているか居ないかは、現状の免許確認と云う事で申告は必要です。しかし無免許での違反などは、現状の免許取得には関係無いので、自分の過去の恥を敢えて晒す事は無いでしょう。 18年前であれば、欠格期間は過ぎているはずなので、言っても言わなくてもいいような気がします
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