人身事故で点数5点減点された場合何ヶ月の免許停止がきますか?おしえて
人身事故で点数5点減点された場合何ヶ月の免許停止がきますか?おしえてください。 点数が1点以上貯まってなければ免停はありません。前歴1だったら60日の免停になってしまいますが。 行政処分の点数は、「減点式」ではなく「加点式」です。15点が満点で、だんだん引かれていくと、多くの人が誤解していますね…もっとも取締りのお巡りさんも「減点」という表現をする人も多いようですからね…しかたないのかな。ただ、累積で勘定しないと、15点以上の場合、-4点なんて妙なことになってしまいますから、正しく表現するべきでしょうね、やはり。
ま、それはさておき…行政処分歴(前歴)が0回の場合は、とりあえずは免許停止にはなりません。累積6~8点が30日の停止処分に該当しますから、あと一度「軽微な違反」で、免停処分(30日)となります。
参考ですが、その先がどうなっているかも書いておきましょう。9~11点は免停60日、12~14は免停90日の対象、15点以上で取消対象です。
免停や取消処分をくらうと、行政処分歴(前歴)が付きます。前歴1回の場合、4~5点免停60日、6~7点免停90日の対象、8~9点免停120日の対象、10点以上で取消対象となります。
前歴2回の場合、2点で免停90日、3点で120日、4点で150日のそれぞれ免停処分対象となり、5点以上で取消処分対象です。
前歴3回の場合、2点で120日、3点で150日の免停処分対象となり、4点以上で取消処分対象です。
前歴4回以上の場合、2点で150日、3点で180日の免停処分対象となり、4点以上で取消処分対象です。
こういうふうに見ていくと、減点式では、分かりにくいでしょ?
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