質問です。知人なのですが、免許取消中に無免許で運転し家の塀にぶつけ、逃げてし
質問です。知人なのですが、
免許取消中に無免許で運転し家の塀にぶつけ、逃げてしまいました。
後日それではいけないからと、警察には一緒に行って話をしてきたのですが・・・。
その場合今後はどうなるんでしょうか? ・無免許運転
と、
・報告義務違反、通称「当て逃げ」
の重罪ですね。
今後は2つの処分が並行します。
①行政処分
免許に対する処分です。
無免許+当て逃げで合計24点相当の処分となります。
取り消す免許がないので、免許が取れない「欠格期間」が
延長再設定されます。
今後最低4年間は免許取得が拒否されると思います。
②刑事処分
送検対象となります。過去免許取り消しになった理由が、
罰金刑、つまり裁判対象となった違反行為かどうかも影響しますが、
多分略式起訴で済むと思います。
その場合、20~30万円の罰金刑で済むと思います。
もし過去免許取り消し理由が、
同じく無免許とか飲酒や重大違反と呼ばれるものに該当する場合ですが、
もしかたら正式起訴→執行猶予付懲役刑ということもありえます。
まぁまずこのような事にはならないと思いますが・・。
一応です。
知人は経験済みかと思いますが、
罰金は原則分割や納期延長は認めないので、
現金を用意しておくようにアドバイスされると良いと思います。
あと、当然ですが、壊した塀の賠償責任が発生しますね。
無免許ですが、運転していた車が任意保険に加入していれば、
契約内容にもよりますが、基本的に保険が適用されます。
ただ、この辺はクルマの持ち主が誰なのかにもよりますね。
他の人の保険・車なのであれば、この辺は当然相談事項になります。
また、クルマの損害については、保険は適用されません。
無免許なのでね・・。
自分のクルマであれば問題ないと思いますが、
他人のクルマならその損害も賠償しなければなりませんね。
これもクルマの所有者が、知人の方の無免許の事実を
知っていたかいないかに影響されますが・・・。 真面目に答えますと、取り消し中は無免許運転扱いとなります。これは質問者様もご存知のとおりです。
無免許で物損事故を起こしてしまった場合、もちろん保険会社との契約も無効ですから弁償は確実に自腹になるでしょう。
あとは、刑事処分、行政処分ですが・・・。
もともと取り消し中=無免許ということで、行政処分は罰金となるでしょう。
これはどれほどの事故(損害)を出したのか、どれほどの規模なのかわからないので具体的な金額はわかりません。
刑事処分については最悪禁固刑もありうるでしょう。
数十年など長い刑期ではないと思いますが短くても数年はあるかもしれません。
また、免許取り消しということで欠格期間も存在します。
取り消されてからある一定の期間は運転免許を取得することができなくなります。
無免許で運転とはそれだけ重大な過失ということになります。
警察だけでなく、友人に相手方へもしっかり謝罪・弁償をすること、重大な過失をしてしまったことを改めて考えること。
これを伝えてあげれば良いとおもいます。
人身事故よりかは物損で済んだことを奇跡と思わせましょう。人を殺めたら人間失格です・・・。 知人と言ってるけど、あんた本人でしょ?
他人の事をとやかく言う必要筋合いは無いでしょ。
参考までに言っておくけど、罪は重いよ。
木や金属で出来た塀は高く付くよ。
器物損壊で当て逃げ、罰金付いて執行猶予付きの懲役でしょうね。
免許に当たっては19点プラスで欠格年数3年延びますよ。
仮に取得しても停止来ますから無駄な事ですね。
早い話、前科者って事ですよ。 知人のことなんでしょう?ほっておけば?貴方に関係ないじゃん。 弟とか知人ではなく自分の話じゃないのか?
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=yn126tukumo1
実は警察なんぞには行ってなくて、ビクビクものの人生送ってんじゃないのか?
いっそ塀の向こう側に行った方が気はラクかもよ
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