運転免許が18歳以上から取れるとのことですが、それは道路交通法第何条で定め
運転免許が18歳以上から取れるとのことですが、それは道路交通法第何条で定められているのでしょうか?よろしくお願いいたしますm(__)m 道路交通法第88条1号第88条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。
1.大型免許にあつては21歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、中型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては18歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては16歳に、それぞれ満たない者
正確にいうと免許が取れるのが満18歳以上ではなく18歳に満たないものは免許が取れない、ということ
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