海外にいるときに運転免許の更新時期が来てしまったのですが - 昨年に日本を
海外にいるときに運転免許の更新時期が来てしまったのですが昨年に日本を離れてある事情から海外に長期滞在をしています。その時はまだ更新時期でなかったし、更新時期までには帰国すると思っていました。 ビザを延長していまして今は帰国はできないのですが、免許の更新時期がきてしまいました。 更新時期の更新ができるようですがこれは現在、日本にいない場合はどのようにすればいいのでしょうか。 関係ないかもしれませんがゴールド免許です。 詳しい方がいたら教えてください。お願いします。 ↓のとおり、海外渡航等などの「やむを得ない理由」によって更新手続が行えず、運転免許が失効してしまった場合でも、「やむを得ない事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、そのことを証明する書類等を提出することによって、比較的簡単に失効した運転免許の再取得が可能となっています。
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/qa.html
詳細
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
即ち、帰国後1カ月以内で勝つ失効後3年以内であれば講習を受講するだけで、免許更新できます。 ~可能な限り、失効後6ヶ月以内(ただし、帰国後1ヶ月以内に行うこと)に失効手続きを行ってください。
海外渡航等のやむを得ない事情がある場合では、「失効後6ヶ月以内」と「失効後6ヶ月超え3年以内」の2通りの失効手続きが可能で、失効後3年以内は免許を復活させることができますが、両者では条件が大きく異なります。
6ヶ月以内の手続きでは、失効期間を挟んで免許期間が継続していたものとみなして貰え、更新手続きを行っていた場合に優良運転者の予定であった場合では、この失効手続きでもゴールド免許の交付となります。
一方、6ヶ月越え3年以内(帰国後1ヶ月以内に限る)の手続きでは、上記のように免許期間が継続していたものとはみなして貰えないために、必ず有効期間3年(3回目の誕生日+1ヶ月)の免許証の交付となってしまいます。
それだけではなく、6ヶ月を越える失効期間があったために、失効手続きでの再取得日から1年が初心運転者期間となり、普通自動車では初心者マークを付けなければならず、二輪免許所持者の場合には二人乗りもできなくなってしまいます。
1年が初心運転者期間ですから、対象車種で合計3点以上の違反をすれば、初心運転者講習です。
なお、8t限定中型免許以上を所持している場合には、四輪に関しては初心運転者期間にはなりません。
このように6ヶ月を越えて失効をさせてしまうと、免許の復活はできても条件がかなり悪くなりますので、失効後6ヶ月以内に失効手続きをされることをお勧めします。
6ヶ月以内の手続きの場合も、帰国後1ヶ月以内には手続きを行ってください。 補足として
理由を説明して更新期限前に更新するのは[更新]ですが、期限が切れてからは[再取得]です。
更新はゴールド免許、再取得は青色です。 更新できない事情が終了した時点で、免許センターに行ってください。
免許が失効してから3年以内であれば、
学科試験・実技試験 とも免除となり、再発行されます。
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_20.html
ページ:
[1]