自動車の免許 - 更新期限の日から1か月すると、無事故無違反で丸5年
自動車の免許更新期限の日から1か月すると、無事故無違反で丸5年となりますが、一度書きかえて、再度一か月後にも書き換えてゴールド免許取得ということはできるのでしょうか?それとも次回まで待っていないとだめでしょうか? 自分の誕生日の前後1カ月合計2カ月の間でしか免許の更新はできません。
よって、更新してさらに1ヶ月後に再び更新することはできません。
次回まで待つか、別な免許を取得して交付し直す必要があります。
たとえば、あなたが、普通自動車免許を持っている場合、ゴールド免許になる期間が過ぎたら、普通自動二輪免許や中型自動車免許等を取得するのが手っ取り早い。
そうすれば、免許が交付し直されてゴールド免許になります。 免許の「更新」は、有効期限が切れる際にしかできません。基本的には、次回の「更新」まで待つことになります。仮にわざと紛失させて、再交付をしたとしても、金帯にはなりません。失くした免許証と同じ内容のモノで、免許番号の末尾が0から1に変わり、1度再交付を受けたことが、見れば誰にでも分かる「キズモノ」になってしまいます。
1ヶ月後、新たに別の免許「自動二輪」や「中型・大型自動車」、「大特」や「けん引」、「各種二種免許」を取得して、免許の「併記」を行えば、その時点で過去5年間ですから、金帯になりますよ。
でも、そこまでして、金帯にしたいか?ってことです。免許を取るといっても、お金がかかります。自動車学校で取る場合、一番安いであろう「大特」でも10万円前後です。 更新というのは決められた期間があり、更新期間内に更新をして5年間有効の免許証になれば次の更新は5年後になります。更新して1ヶ月後に再度更新などは出来ません。
今回の更新はブルーで5年間有効の免許証になりますので、次回の5年後の免許更新まで無事故・無違反で過ごせられればゴールド免許になります。
次回更新を待たずにゴールド免許証にしたいのならば、更新期限の1ヶ月後移行に新しい免許(普通二輪免許など)を取得することです。そうすれば、その取得時に発行される免許証はゴールド免許証となります。 >一度書きかえて、再度一か月後にも書き換えて<
更新は出来ません。
再交付なら出来ますけど。
ただしゼロからのスタートになりますけど。 再度の書き換え(更新)は出来ません。
仮に、紛失して再発行してもゴールドにはなりません。
先の回答のように、別の免許を取るとゴールドになります。
それしか方法はありません。
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