1151919798 公開 2012-7-16 17:53:00

単車の免許を取って数ヶ月です。さっき二点減点されました。もう少

単車の免許を取って数ヶ月です。さっき二点減点されました。もう少しで初心者講習があるなど聞いたのですが免許の制度について詳しく教えてくださいm(__)m

sup1038897994 公開 2012-7-16 18:02:00

何したら減点してもらえるんですか?
ぜひとも教えていただきたいです。

日本において、違反点数は加点されます。
初心者講習は、
複数回で累計3点の違反か、4点以上の違反をした場合に
受ける権利が発生します。
これは別に受けなさいというような、強制力のあるものではありません。
受けなかったら免許が失効するだけで、犯罪者になるとか、罰金罰則が課せられるわけではないんです。

1250090117 公開 2012-7-17 16:21:00

免許の制度は、教本に書いてあるはずなので説明不要。

wol1213023696 公開 2012-7-17 11:45:00

質問者さんは、免許取得1年以内なので、
①初心運転制度

②通常の運転免許制度
2つの対象となります。
①初心運転制度
・質問者さんは、あと1点以上の違反点数で、初心運転講習の対象となります。
・講習受講は義務ではありません
・が、未受講の場合は、「免許センターでの再試験」対象となります。
・再試験の未受験・不合格者に関しては、免許取り消しとなります。
・尚、講習を受講しても、違反点数や消えません。そのまま残ります。
単車の免許ということは、普通2輪免許かと思いますが、
免許センターでの試験に合格することはまずありません。
極端ですが、「現役バイク指導員でもないと合格できない」と思ってください。
よって、「初心運転講習を受講しない=免許取り消し」というのが
実態ですので、講習は必ず受講しましょう。
②通常の免許制度
上記講習とは別に、普通の免許制度も対象です。
・違反による点数が加算される(*注=減点ではない)
・点数が一定基準に達すると免停などの処分を受ける
・点数は1年間の無事故無違反で0点に戻る
以上がざっくりとしたルールです。
質問者さんの場合、前歴がないと思うので、
処分の基準と内容は下記の通りです。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:取り消し
よって、「30日免停まであと4点」というのが、質問者さんの現状です。
違反による点数は、1年間の無事故無違反がないと消えません。
よって今後1年間以内に違反を繰りかえし、
上記点数に達すれば、免停などの処分を受けます。
免停処分の対象となった場合ですが、
処分明けは点数がいったん0点に戻ります。
ですが、その代わりに「前歴1」となります。
この前歴がついている場合、
・免停となる基準点数
や、
・免停期間などの処分内容そのもの
が、非常に厳しく設定されます。
参考:「前歴1」の場合の処分基準と内容
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
この前歴も、「1年間の無事故無違反」で0に戻ります。
まぁ、いずれにしても初心者講習もダルイでしょうし、
講習費用ももったいないです。
免許証の取得日から1年間すぎれば
初心者期間は開けますから、
しばらくは一切違反をしないようにした方が
良いとおもいます。

kom129216672 公開 2012-7-17 08:59:00

まず、細かいことなんですが、違反点数は「減点」はされません。「加点」され「累積」されていきます。つまり「貯まっていくモノ」です。
さて、初心運転者講習の条件は…大きくわけて3つです。
1・1~2点の軽微な違反を繰り返し、累積点数が3点になった場合。
2・一度の違反で、3点となり、その後の違反で累積4点以上になった場合。
3・一度の違反で4点以上の違反をした場合。
免許取得後1年の間、この3つのうちのどれかに該当した場合に、「通知」がきます。数週間程度でくるそうです。あなたの場合、免許取得後1年以内にもう一度何かの違反で、「1」に該当します。
初心運転者講習は、原則的に「卒業した自動車学校」で受講します。そして、「受講」は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないといけません。内容証明付き郵便できますから、差出人は相手が、いつ受け取ったかわかります。
ですから、残念ながら「初心運転者講習だ!」となったら、早めの対策を講じないといけません。通知を見てから、「自動車学校に問い合わせて予約を」なんて言っていると、「今月の講習は、満員ですので、来月になってしまいます」なんてことにもなりかねません。
「予約がいっぱいで、1ヶ月以内に受講できなかった」、といってもそれは「OUT」です。
この講習は任意です。受講してもしなくてもいいんですが、受講しなかった場合、或いは1ヶ月以内に受講出来なかった場合、また受講後に再度の違反で、受講対象になってしまった場合には、再試験が課せられます。
この再試験の合格率は非常に低いそうです(合格率10%とも…)。初心者講習を受けない≒免許取消と思いましょう。
講習が免除になる場合について…現在、あなたが「普通自動二輪免許」を持ってらっしゃるとします。当然1年間は「初心者期間」ですが、もしその期間中に「大型自動二輪」を取得すれば、自動二輪車での「初心者期間」はなくなり、違反をしても「初心運転者講習」は受けずにすみます。
もし、「普通自二」で、「初心運転者講習」に該当したが、「講習」を受けられなかったような場合、「大型自二」を取得してしまえば、再試験を回避することができるということです。
とりあえずは、このくらいですね。

1221031408 公開 2012-7-16 23:08:00

初心者期間に以下の違反をすると初心運転者講習となります。
①1~2点の軽微な違反をして累積3点以上に達したとき
②3点の違反をしてもう1回違反をしたとき
③1回に4点以上の違反をしたとき
貴方は①にリーチがかかった状況になります。免許取得から1年以内の初心者期間に、あと1点以上の違反をすれば初心運転者講習となります。
初心運転者講習とは別に、交通違反の点数制度は累積2点の状態になります。明日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば点数は0点になります。

1052035759 公開 2012-7-16 19:12:00

90点以上取らないと免許取得出来ないでしょ。
2点くらい減点されても大して変わりないですよ。
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