外国人が外国で発行された国際免許で日本で運転する場合 - 在
外国人が外国で発行された国際免許で日本で運転する場合在留カードをとると国際免許証では運転できなくなるのですか。
90日間(?)以上日本にいると運転できなくなるのですか。
在留カードが交付されても入国日から90日間(?)は運転できるのですか。
在留カードを持った人が出国して3ヶ月以上経ってから戻って来た場合は、出国前の滞在日数に関わらずまた90日間運転できるのですか。
仕組みが知りたいので詳しく教えてください。補足丁寧なご回答どうもありがとうございます。アメリカ大使館のホームページに、アメリカ人が警察から聞いた例として「日本に90日以上滞在して国際免許証を使用するのは違法」と記載されてあります。他にも、Residentは不可(Residentの定義があいまいなようだとも書いてありますが。。)とか、Alien Registration Card取得後は不可と言われたとも書いてあります。情報が古いとか、噂だけなのでしょうか。分かりますか?? まず『国際運転免許証での日本国内での運転』ですが、これは基本的には「短期滞在の外国人」を対象にしております。
その場合は「有効な外国免許証」と「それに対してのジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」が必要であり、運転可能期限に関して言えば「国際運転免許証の1年間の有効期限内」であり且つ「日本への入国日から1年間」(「90日間」ではありません)の「両方を満足する期間」の運転が可能です。
次に「在留手続き及び住民登録が既に済んでいる外国人」が外国免許及びそれに基づく国際運転免許証で日本国内を運転したい場合は、「再入国手続き後に日本を出国し、3ヶ月以上経過してからの再入国」が必要であり、その「再入国日から1年間」が国際運転免許証での運転可能期間です。(同じく「90日間」ではありません)
(再入国手続き無しに出国をする場合は、その出国の時点で在留手続き(外国人登録)そのものが終了してしまいますから、海外滞在3ヶ月の条件は関係なくなります。)
これから新規に日本に入国して在留手続きを行う外国人の場合、入国の時点では未だ在留手続きは済んでおりませんから、その時点で1年間の国際運転免許証での運転可能期間が付与されます。
従ってその後に在留手続きが完了しても、最初に取得した1年間の運転可能期間はそのままです。(その1年間の間に3ヶ月に満たない短い期間の「出国・再入国」を繰り返しても最初の1年間の期限は生きていますし、出国前の滞在期間なども関係ありません。)
1年が経過してしまえば今度は「在留手続き済みの外国人」の立場ですから、引き続いて国際運転免許証で運転したい場合は「再入国手続き後に日本を出国して3ヶ月以上海外に滞在してからの再入国」が1年を経過する毎に必要となります。
この様に「1年間以上に渡る長期滞在者」が国際運転免許証で日本国内を運転するのは制約条件が非常に厳しいため、普通は「外国免許から国内免許への切替交付(略称:外免切替)」で国内免許を取得するのが一般的です。
取り敢えず以上、御参考になれば幸いです。
【補足を受けて】
≫アメリカ人が警察から聞いた例として
≫「日本に90日以上滞在して国際免許証を使用するのは違法」
≫と記載されてあります。
う~ん‥、「情報が古い」とか「噂」と言うより、完全に「間違った情報」あるいは「中途半端な情報」です。
(面倒臭いので以下は旧法令の「外国人登録」で話を進めます。適宜「在留登録」と読み替えて御理解下さい。)
「その警察官との遣り取りの詳細」が良く判らないので何とも言えませんが、上で述べた様に「外国人登録前の入国から最初の1年間」は、国際運転免許証で何の問題も無く運転できるのは確かです。
仮に上の警察官のセリフ部分を法律に則って正確に表現するならば「既に日本に90日以上滞在している外国人(つまり外国人登録済みの方)が日本出国後に外国で取得してきたた国際免許証を、出国ご3ヶ月未満に再入国して使用するのは違法」となります。が、「外国人登録を済ませた瞬間から無効」になる事は絶対に有りません。
良くあるケースとして、日本の警察官自身がこの国際運転免許証での運転要件をよく理解していなかったり、そこから更に英語での説明に齟齬が有ったり、とかが考えられます。恐らくそのパターンではないでしょうか? オレも詳しいわけではないけど・・・
国際免許の有効期限って1年じゃない?
で有効期限内は有効でしょ?
それ以上日本に滞在して且つ運転もしたいなら日本の免許を取れば良いのですよ。
基本的な考え方はそういう事だと思うけど?
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