大原 公開 2012-7-2 18:16:00

僕は2010年1月に原付免許を取得し同年7月の初めに2人乗りで

僕は2010年1月に原付免許を取得し
同年7月の初めに2人乗りで切符を切られました。
同月の終わりに普通自動二輪免許を取得し
同年9月に400のバイク2人乗りで
初心者期間の2人乗り違反で切符
を切られ
同月に原付の2人乗りで切符を切られました。
そして翌年2011年3月に
車の無免許で捕まり免許取消処分を
受け欠格期間1年と言われました。
その同年6月に原付の無免許で捕まりました。
それから1年経ちましたが
僕の欠格期間は後どのくらい
残っているのでしょうか?
分かる方いられたら
回答もらえたら嬉しいです。
今は自転車で頑張ってます。

1113632632 公開 2012-7-2 19:29:00

最初の無免許運転での処分は違反累積点数22点で1年間の欠格期間が付きました。その後3ヶ月で再び無免許運転で検挙されたとの事ですので、1年の欠格+2年の欠格が加算されますので、現時点で後2年間は免許が取れません。
通知は来ませんので、取得可能年月日を聞きたければ、公安委員会か免許センターでお伺いを立てるしか方法はありませんよ。

hyp116761929 公開 2012-7-2 21:11:00

この先も自転車で頑張ってください。
少しは反省しろよ。

川村千里 公開 2012-7-2 20:32:00

自転車でも二人乗りは禁止だぞ。
今度は直接逮捕される。

apa1219616395 公開 2012-7-2 20:11:00

免許を取得できるようになるのは、2016年6月です。(最終違反行為日より5年後)
2010年7月原付による定員外乗車1点、2010年9月大型自動二輪等乗車方法違反2点、2010年9月原付による定員外乗車1点、2011年3月無免許運転19点、前歴0回累積23点で欠格期間1年の取消処分を受けられました。
この欠格期間を満了すると、23点の違反点数が累積されなくなる代わりに前歴1回になるのですが、無免許運転で取締りを受けたのは取消処分を受けて約3ヶ月後ですので、前歴0回累積23点にさらに19点が合算さてしまいました。
そうすると、前歴0回累積42点で取消4年相当の累積点数なのですが、取消処分を受けた人は特定期間の指定を受けており、欠格期間中および引き続く5年間に違反行為で再度取消基準に達したことにより、2年が加算されます。
ただし、一般違反行為にかかる欠格期間の上限は5年のために、4+1=5年が拒否処分の対象となり、この期間が経過するまでは免許を受けることができません。
最終違反行為日よりこの取消5年に相当する処分が始まったとみなされますので、免許を取得できるようになるのは最終違反行為日の5年後の同日以降、2016年6月某日以降となります。

k_o1121089827 公開 2012-7-2 18:59:00

そんなややこしい事・・・知恵袋で済ませようというのが凄い甘いというか。
自転車で地元の免許センター行って訊きなはれ。
またどうせ辛抱出来ず無免で乗るんでしょ?

1251712253 公開 2012-7-2 18:50:00

僕ちゃんみたいなのは免許取ろうなんて、考えちゃダメよ┐('~`;)┌
どうせまた無免許で乗ったりするんだろ?
ページ: [1]
全文を見る: 僕は2010年1月に原付免許を取得し同年7月の初めに2人乗りで