1210755283 公開 2012-6-27 21:30:00

刑務所に入所した人の自動車免許は更新されるのですか?もしくは

刑務所に入所した人の自動車免許は更新されるのですか?
もしくは失効してしまうのですか?
更新される場合は、出所するとゴールド免許になってるなんて事があるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

fjr1140993340 公開 2012-6-27 21:54:00

運転免許の更新期限が切れても、3年以内なら正当な理由(服役、入院、海外出張など)があれば、「失効手続き」が可能です。
それを証明する書類があれば問題ありません。
※失効手続き・・・免許の更新期限が切れた際の救済措置
刑務所に入ってた場合は、「在所期間証明書」があれば出所後1ヶ月以内に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければオッケーです。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。
自分は仮出所の次の日に手続きしました(期限切れから2年5ヶ月後)。
もちろん法改正前の普通免許なので、中型(8t限定)になりました。
ただしゴールドは無理で、青色の3年になります。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。別に何も言われませんでしたけど。
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なお、刑務所で更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で失効手続きが出来ます。
(更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません)
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。運転免許を持ってることが再犯防止・円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、刑務所で失効手続きをした場合、免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ですから、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みます。
ただし、刑務所で失効手続きをした人の運転免許は人相が悪いです(笑)

1150834496 公開 2012-6-27 23:47:00

死刑囚(正確には拘置所住まい)とか無期懲役のやつは更新できないんじゃないかな。
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