小金沢 公開 2012-6-30 19:36:00

初めまして!職場の先輩の事で質問させてください。以前事故を起こしてしまったらし

初めまして!
職場の先輩の事で質問させてください。
以前事故を起こしてしまったらしく免許取消処分を言い渡されたらしいのですが返納してないみたいなのです。
そしたらこの前免許更新の案
内が来たみたいなのですがこの場合免許センターに行って免許取消になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

1252936448 公開 2012-6-30 20:02:00

免許センターに行って手続きをすれば、VIPルームに通されます
VIPルームでは柔道の出来る公務員が相手をしてくれます

aan124046908 公開 2012-7-4 11:23:00

別の件でコメントさせていただいたのですが、前に質問していた個人売買の相手はどうされましたか? もしかしてワゴンRでした?お話聞きたいです。

pen119431627 公開 2012-6-30 22:42:00

~その先輩には更新手続きを行わずに免許を失効させ、処分に相当する期間が経過した後に免許を再取得するように勧めてください。
取消処分の対象となっていますから、更新手続きを行っても処分を受けて欠格期間が指定され、新しい免許証は交付されません。
処分を受けずにここまで来られたのでしたら、更新手続きを行わずにそのまま免許を失効させてください。
免許を失効させることで処分を受けることはなくなるのですが、もちろん免許をすぐに再取得することはできません。
何年の取消処分に該当していたのかはわかりませんが、失効日より処分が始まった形となり、該当する処分期間が経過すれば、免許を取得できるようになります。
例えば、取消2年に該当していれば、失効日より2年が経てば免許は取得可能です。
取消処分を受けると再取得には取消処分者講習の受講が必要になるのに対し、失効させて処分に相当する期間の経過を待てば、この取消処分者講習を受講することなく免許が取得でき、取消処分では指定される特定期間(欠格期間満了から5年以内の取消処分は2年加算)の指定も受けません。
なお、失効の場合は免許の取得時期を知らせる通知類が一切ありませんので、失効後に本人確認書類を持って運転免許試験場で受験相談を行い、免許の取得可能時期を確認してください。
処分に相当する期間が経過していないのに運転免許試験に合格した場合は拒否処分を受け、残っている期間が欠格期間に指定されてしまい、取消処分者講習の受講が必要となってしまいます。

kum1112963967 公開 2012-6-30 21:43:00

ちゃんと更新してお金を払った後で取消しにしてもらえます。
当然、お金は返ってきません。
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