1252519922 公開 2012-7-8 10:12:00

自動車運転免許証についておねがいします。今年、免許証更新があるんですが、更新

自動車運転免許証についておねがいします。今年、免許証更新があるんですが、更新時点では前回の違反から4年半くらいしか経過していないです。よって、更新後の免許証は5年のブルーだとおもわ
れます。3年にしてくれたら良いのにと思っても制度上の問題なので仕方ないと諦めています。ですが、何か抜け道はないでしょうか?
今回更新を行い、違反から5年経過した時点で免許証の盗難、紛失、破損等の理由で再発行してもやはりブルーのままでしょうか?

jim1210953448 公開 2012-7-8 10:35:00

抜け道というのは早くゴールド免許になりたいという意味ですね。
更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されます。
4年半前に違反があるならば、その違反が計算に入ってきますので今回の更新ではどうやっても、一般運転者のブルーで5年間有効の免許証になってしまいます。
ゴールド免許になるには次の更新である5年後まで無事故・無違反でなければなりません。どうしても早くゴールド免許になりたいのならば、違反から5年が経過した以降に新しい免許を取得することです。
取得する免許は何でも構いません。普通免許保有では原付が乗れますが、原付免許取得でも構いません。実用的なところでは普通二輪免許や中型免許です。そうすれば、新しい免許取得して発行される免許証はゴールドになります。
免許証の再発行では免許証の色は変わりませんので、ブルーのままで再発行となるだけです。

kon1014667958 公開 2012-7-8 14:54:00

そもそも、なんでゴールドにこだわるのでしょう・・・
講習がちょっとだけ短くなって、保険がちょっとだけ安くなって・・・
それだけしかメリットがないですよ。
そのためだけに、
5年経過時に、新たな免許を取ってゴールドに・・・なんて、
お金の無駄だと思いませんか?

1031242623 公開 2012-7-8 10:43:00

警察官の見てる前で一時不停止やれば良いんですよ。
更新はがきが来る前、更新2か月前にね。
盗難、、破損なんて違反には関係ありませんよ。
紛失、執行は3年になりますよ。虚偽でやると罰せられますよ。

122800598 公開 2012-7-8 13:21:00

違反から、5年経過して、別の免許をとれば(現有免許への併記)、正々堂々と金帯免許にできます。
5年経過して、紛失などを理由に(わざと)再交付をしたところで、失くした免許証と同じ内容の免許証が再交付されるだけです。しかも、免許番号の末尾が、「1」となって…破損の場合は、変わらないと思いますけど。再交付手数料もかかり、どちらにしても無意味な行動です。しかもこの“わざと”の行為は犯罪です。
現有免許は、普通(もしくは中型限定8t)だけでしょうか?普通免許(中型8t限定)より格下(原付・小特)の免許を取得することは、できません。「現有免許で乗れるので、受験の必要なし」となり拒否されます。
そこで、大特免許でも取得すればよろしいかと思います。教習所で6時間ほどの教習で、比較的簡単に取得できますよ。費用は10万円前後です。そして、この卒業証明書を持って試験場に行き、受験料と交付手数料(確か4000円弱)を払って、「免許の併記」をします。この時点で5年間、無事故無違反ならば金帯になります。
ただし、おそらくこの大特免許の使い道は、ほとんどありません。

vkb1147977995 公開 2012-7-8 10:30:00

再発行はあくまで再発行なので、前の色のままです。
下の方の仰るように現在持っている免許と別の免許を取得すればいいですよ。
ゴールドであることにあまりメリットは無いと思いますが(更新時間が短いくらい?)、、、、、安全運転してればそのうちなりますよ。

nak1022427967 公開 2012-7-8 10:18:00

別な免許を取得すれば、免許交付しなおされます。

普通自動車免許を持っているのであれば、ゴールド免許の対象となる年数が過ぎた時に、中型自動車や普通自動二輪や大型特殊自動車を取得すればよい
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