日本に来た事がない外国人が母国で免許取得後、日本に来た場合 - 外国人の母国で
日本に来た事がない外国人が母国で免許取得後、日本に来た場合外国人の母国で免許を取得した日から3ヶ月しない内に日本に来日した場合、日本で免許の切り替えはできますか?
日本国籍でもなく、在日外国人でも無く、初めて日本に来る場合です。
ジュネーブ条約に入っている国です。
下記の回答を見ていたら、こんがらがってきました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1467338719 「外国の免許から日本の免許への切り替え」と「外国の免許について交付された国際免許証での日本での運転」を混同されてしまっているのだと思います。
「外国の免許から日本の免許への切り替え」
~免許を取得した国がジュネーブ条約に入っている必要はない。
~免許取得後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していなければ、日本の免許への切り替えはできない。(すべての人に適用)
~技能確認、知識確認免除で、申請のみで切り替えが可能な国(イギリス、韓国、台湾、ドイツ等23か国・1地域)、技能確認、知識確認が必要な国(アメリカ等)、免許の不正取得が疑われ、申請の受理が困難な国(中国やフィリピン等)があります。
~日本の免許所持者になるためには、必ず外国人登録(今月半ばから新しい在留管理制度に移行するはずです)が必要です。
「外国の免許について交付された国際運転免許証での日本での運転」
~ジュネーブ条約に基づいた国際運転免許証でなくてはなりません。
~3ヶ月要件が適用されるのは、日本に住民登録や外国人登録がある人に限られ、それ以外の人は免許取得後すぐであっても、国際運転免許証での運転が可能です。
~運転が可能なのは、上陸をした日から起算して1年間(ただし、外国の免許証と国際運転免許証の効力が有効な期間に限る)です。 免許取得国に通算で3月以上滞在していた事が証明できなければ、日本免許に切り替える事はできません。が、とりあえず国際免許で運転出来ると思われます。
また、日本免許を取得するには住民登録をする必要があります。来週から入管法が改正になるので、詳しくは最寄りの免許センターに尋ねてみてください。
ページ:
[1]