普通免許の違反について教えてください。 - >3月に免許をとり、まだ初
普通免許の違反について教えてください。>3月に免許をとり、まだ初心者運転期間中なのですが、7月中に20キロオーバーで2点、赤信号無視で2点加算されました。
累計が4点になったので、まだなのですが初心者講習を受けに行くことになります。
この初心者講習を受け終わっても累計は、4点のままなので
あと2点以上とれば、免停になるでしょうか?
>この4点が回復するのは来年の7月になれば
違反の加算点数は0に戻るのですか?
>今のところ軽微な違反だと思うのですが、次に違反をして2点だった場合は
累計が6点になり、免停になると思うのですが
この場合は、運転免許違反者講習ではなく違反者講習を受けられ
免停を免除できたりするのでしょうか?
いろいろ調べては見たのですが、いまいち分からない部分や
確認も込めてお聞きしました。
もしよければ教えてください、お願いします。補足もう一つ質問がありました。
>初心者講習を受け、その後初心者期間中に3点以上の違反をすれば期間終了後
再試験と書いてあったのですが、今後2点の違反をし違反者講習を受けて免停が免除になり0になっても
それは再試験とは別なのでしょうか? 再試験は再試験で、点数では0になっても2点は残っているのですか? 「初心運転者講習」を受けることは確実な状態です。原則、自分の卒業した自動車学校で受けることになりますが、「取得後転居した」や、「合宿で取得した」などの場合は、講習場所の変更は可能です、
「初心運転者講習」は、“行政処分”ではありません。“行政処分”というのは、いわゆる「免許停止」や「免許取消」という処分のことを言います。
ですから、この「初心運転車講習」を受けても、行政処分点数がどうなるものでもなく、受講後も累積4点は変わりません。ということは、あと2点(累積6点)で「違反者講習」、もしも3点の違反(25~29キロの速度超過)をしたら(累積7点で)「運転免許停止処分者講習」を受けることになります。
今日現在の「累積点数」が0点に戻るのは、質問文にあるように、来年の7月(最後の違反をした日から1年)です。
先にも触れましたが、累積6点(ぴったり)の場合は、「違反者講習」を受講することにより、免許停止30日の行政処分は解除されます。そして、累積点数は0点に戻ります。行政処分歴(前歴)は付きません。
累積が7点もしくは8点になった場合は、「運転免許停止処分者講習(短期)」を受講することにより、免許停止期間が最大29日~20日の間で、短縮されます。簡単に言えば最短、免許停止1日(講習日のみ)で済むということです。
講習の最後にテストがあって、その結果で短縮日数が決まるそうです。
この「運転免許停止処分者講習」は、先の「違反者講習」とちがい、“行政処分”となりますから、前歴が付与されます。そのかわり累積点数は0点になります。
前歴1回の場合は、累積4~5点で60日の免停から始まり、6~7点で90日、8~9点で120日、10点以上で取消処分となります。
「違反者講習」も「運転免許停止処分者講習」も、“任意”の講習ですから、受けたくなければ、受けなくても構いません。その際には30日間免許が没収され運転はできません。(もし運転をすれば無免許運転で、捕まれば取消処分です)
この場合は、累積6点の場合でも7~8点の場合でも、“行政処分”となるので、前歴1回となります。処分期間が満了すれば、累積点数は0点になります。
この「前歴」を0回にするには、処分明けから1年間を無事故無違反で過ごせば、0回になります。
補足
「初心運転者講習」は、“行政処分”とは切り離して考えますから、「違反者講習」や「免停講習」を受けて、累積が0点になっても再試験です。(0点でも違反歴は残ってます)
さて、この「初心運転者講習」は、通知を受け取ってから、1ヶ月以内に受講しなければなりません。(海外旅行や入院などの場合は、期間が延長されます)
これを過ぎてしまったら、受講は出来ず、免許取得1年の際に「再試験」です。
この「初心運転者講習」は“任意”の講習ですから、受けなくてもかまいません。その場合も「再試験」です。
二度目の「初心運転者講習」に該当した場合も「再試験」です。
この再試験の合格率は10%程度と言われています。つまり「再試験」≒「免許取消」と思ったほうが良いでしょう。
もし、万が一、ここで「取消」となった場合は、“行政処分”による「取消」とは違い、「欠格期間」はなく、「取消処分者講習」を受ける必要もありません。極端な話、翌日からでも、再取得が可能です。
. 初心運転者講習は初心者期間に累積3点以上の違反をすれば対象となります。2回の違反で累積4点で初心運転者講習となって、講習を受ければ再試験は免れます。
しかし、初心者期間に再度累積3点以上の違反をしてしまえば、今度は初心運転者講習ではなく再試験となります。
現在の累積4点の状態であと2点の違反を違反をすれば累積6点になって違反者講習になります。
違反者講習は3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどになったときに発生します。講習を受ければ通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点のきれいな状態になります。
累積4点は今月の最後の違反をした日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば点数は0点になります。1年以内に2点の違反をしてしまえば上記の違反者講習になり、3点の違反をしてしまえば免停30日となります。
再試験は違反者講習で0点になったとの関係なく、あくまで初心運転者講習を受けた後に再度累積3点以上になったときに発生します。
2点の違反をして違反者講習になって交通違反の点数制度の累積点数が0点になっても、再試験としては初心者期間に1点以上の違反をして累積3点以上になれば対象となります。 今後の違反を気にしている時点で、認識が間違っている。
違反をしないように、あるいは、せいぜい制限速報+10キロぐらいをキープしていれば、
ほぼ捕まることはないのだから、そっちに集中するのが筋だと思う。 3つとも、質問者さんの認識で合っています。
来年の7月までの一年間無事故無違反であれば、点数は戻ります。
補足:別です。
累積点数のカウントですから、今現在何点か?という違反者講習制度や免停などとは別計算になります。
また、初心運転者制度のカウントは「対象となる区分の違反のみ」に適応されます。例えば普通一種取得者は原付の違反では同制度の対象にはなりません。
質問の違反がすべて対象であったと仮定して
現在2+2で4点の違反。
じきに初心運転者講習の呼び出しが来ます。ブッチしたら再試験確定。
期間中に再度3点以上の違反(一発3点なら4点以上)の違反をした場合も再試験。
多分、質問者さんは「わざと重ね違反をするなど、再試験を逃げ切る方法があるのではないか?」等の抜け穴探しをしているのかも知れませんが、上位免許を取得してしまうか、初心運転者期間を過ぎるまで車に乗らないか、同期間が過ぎるまで別区分の足を使うか程度です。
ただし普通一種区分がピンチの場合、上位免許である中・大型一種や二種免許を取得可能な人は少ないでしょう(先に大特を持っていた等、居ないわけではない)。
原付に乗る。車事態運転しない。安全運転を厳守する。
この3通りのどれかといった所です。
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