バイクや車を無免許で公道を運転するのは違法だけど自分の敷地内なら無免
バイクや車を無免許で公道を運転するのは違法だけど自分の敷地内なら無免許で運転しても違法ではないとある人から聞いたのですが本当ですか? 嘘というか、法律をよくご存知ない方の誤解ですね。
必ずしもダメということではないのですが、
たとえ自分や家族が所有している土地であったとしても・・・
・他の人やクルマの出入りが自由
とか、
・私有地であるが一般の交通に利用されている実態がある
とか、
・私有地であるが、公道と区分けなく接している
などの場合は、
私有地であっても「みなし公道」と判断され、
道交法が適用されることになります。
つまり、無免許運転や飲酒運転は違法とされることも
ありますし、人身事故を起こせば刑事事件にもなります。
極端な例ですが、実際によくあるケースが、
・広い駐車場で無免許の人が運転練習をした
とか、
・駐車場やクルマが多く通行する私有地での飲酒運転
などが実際の検挙事例となります。
公道ではありませんし私有地ですが、
それぞれ無免許運転や飲酒運転としれ検挙処罰されています。
なので、完全に無免許の人が合法的に運転をしようと思うと、
周囲と隔離されており、人や車の出入りが管理されてる
ような状況でもない限り、絶対合法とは言い切れないということになります。
具体的にはサーキットのような施設ですね。
あそこは許可と資格があれば、実際無免許の人も多く走っていますから。 構造物で囲われた関係者以外が出入り出来ない状態にした敷地内であれば、私有地、公用地、河川敷道路など条件に合えば大丈夫です。
田畑で耕運機やトラクターを運転するのは、農地内に関係者以外が立ち入らないと考えられますので無免許でも容認されます。 「運転免許」・・・これは「公道で自動車などが運転できる」という資格です。
したがって、公道以外であれば、免許は必要ありません。
ただし、この場合の「公道以外」とは、公道から隔離され一般の車や人が入れない状態を指します。
例えば、スーパーの駐車場。 私有地ではありませんが、不特定多数の車や人が入ることができるので、
公道とみなされます。 自分の家の敷地内でも、第三者が自由に出入り出来る状態だとダメですね。
駐車場みたいな状況で、公道ではないのですが、第三者が自由に出入り出来る状態は『みなし公道』とされ、普通の公道と同じ状態にあると判断されます。
あと、誤解を受けやすいのが河川敷。道路でないし、人が来ないから大丈夫と思うけど、これもアウト。自由に誰でも河川敷に出入り出来る状態だから。
極端な話し、サーキットみたいに一般人が出入り出来ないような環境でないと実際はアウトとなるでしょう。
もしくは田舎で大地主の家に生まれて、山一つの道を出入り口以外は完全封鎖して走る位ですね。 私有地といっても「限られた人」でしか入れない土地でないとダメです。サーキットが代表ですね。
稀にですがデパートなんかの広い駐車場なら私有地でしょ?と勘違いしている人がいますが第三者が自由に出入りできる土地は私有地とは言いません。 閉鎖されている私有地内でしたらオッケーですよ。
だから自動車学校とかでも、コース内で教習していますよね??
ただし・・・おススメはしません。車は使い方次第で凶器になる。
きっちりと免許をとればいくらでも乗れるんだから、それまでは想像して楽しんでください。
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