免許更新したいんですが、5月に携帯電話で捕まり、まだ罰金をは
免許更新したいんですが、5月に携帯電話で捕まり、まだ罰金をはらっていないのですが、払わないと免許更新って出来ないんですか? 更新手続きができないことは絶対にありませんので、必ず期限までに更新手続きを行ってください。交通違反の反則金というものは、自主的に納付することで刑事罰に問われないという交通反則通告制度上のものであって、納付をするかどうかは自由です。
もちろん、取締り等に異議がなければ、納付をするのが当たり前だと思いますが・・・
納付をしなければ、交通反則通告制度の適用を受けなかったというだけで、更新手続きの可否とは全く関係ありませんので、心配せず、必ず更新期限までに更新手続きを行うようにしてください。
手続きの際に反則金が未納であることを告げられるケースもありますが、納付するように教示されるだけで、更新手続きとは全く関係のないお話です。
5月の違反と言うことですが、違反時に渡された納付書での仮納付と、指定日出頭もしくは違反日より40日経過後以降に郵送で交付される本納付書と2回の納付機会がありますので、いずれかで納付をする必要があります。
本納付書の納付期限が既に過ぎている場合、あまり期間が経過していなければ、当日限りの納付書の交付を受け、その足で納付を行うことは可能です。(平日14:30頃までには納付書の交付を受けること)
これらの機会を逃すと、些細なことで検察庁へ呼ばれ、反則金ではなく罰金刑を受けることになってしまう可能性がありますから、反則金の納付をお勧めします。 携帯電話使用等(保持)ならば、1点で反則金6000円だったと記憶してますが…交通の危険でも2点、9000円ですよね。
この反則金を納付してないからといって、免許の更新ができないことはないと思います。
確か、捕まったときに、振込用紙をもらったと思います。この振込用紙は8日間有効だったかな。その間に振り込んでしまえば、処分はおわりですが…そうでない場合には、再度督促を兼ねて、もう一度振込用紙がとどくんじゃないでしょうか?
どちらにせよ、このまま納付を怠れば、最悪「警察のヒト」が(明け方が多いそうです)自宅にやってきて、身柄を持ってかれます。そして、下手をすれば、逮捕・基礎となり、刑事事件として裁判に発展していくでしょう。
そうなれば、「道路交通法違反」で、前科一犯です。反則金6000円(もしくは9000円)では済まず、ホントに罰金になってしまいますね。
面倒なことになる前に、納付してしまうことをお薦めいたします。 携帯電話所持と使用(電話・メール)では違うはず・・・所持だと罰金だけだった気がする。使用だと罰金と点数引かれたはず。
どのみち、免許更新はできないと思いますよ。それに、更新に行って罰金払ってないので更新できませんって言われたら恥ずかしくないですか? 携帯くらいなら罰金では無く反則金じゃないの?
最近は携帯でも赤キップなんだ
罰金ならすぐに払わないと収監されますよ
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