てんかん患者の免許更新 - てんかん患者は私ではなく身内です。先日私が免許
てんかん患者の免許更新てんかん患者は私ではなく身内です。
先日私が免許更新に行ったら
てんかんに関する申告の欄で
「これまでに意識を失ったことがありますか」
という記載がありました。
以前は「過去5年以内に・・・」と書いてあったはずですが
今は「これまでに・・・」となっているようで
これだと人生で1度でもてんかんなどで意識不明になったら
何らかの申告をしないといけないことになったんでしょうか?
ちなみに身内のてんかん患者は
6年前に3回発作があり
以降3年間デパケンを服用し続けて発作はなく
薬をやめた現在も3年ほど発作はありません。
免許更新はどのようになるのでしょうか?補足1も2も該当します。
前回の更新の際にうその申告をしたようです。
次回の更新はどうなりますか?
事故を起こしても保険が下りないとか?
子供の頃の良性の脳腫瘍に起因する症候性てんかんで
医師には長時間の運転は止められました。 1 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
「これまでに意識を失ったことがありますか」というのはこの文章のことですが、2番目と6番目の文章は覚えておられませんか?
2 1に該当する方で、これまでの免許の申請時又は免許証の更新の申請時に申告していない意識消失の経験がある方
6 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方
1にチェックをつけたとしても、2にチェックがなければ、この申告は免許取得時もしくは更新時のいずれかで既に確認済みで、それ以降に新たな意識消失は起きてはいないということになりますので、6にチェックがなければ、個別聴取の対象にはなりません。
6年前に発作ということは、その方が免許所持者であれば既に一度申告を行っているはずですので、更新時に1にチェックをしても2にはチェックが入らず問題はないでしょう。
これから免許を取得される場合、申告欄は少し異なり、2がなく、「1 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方」にチェックをすることになりますが、過去5年間に発作が起こっていませんので、「今後、発作が起こるおそれがない」という診断を医師が行えば、免許は交付されます。
過去の病状の申告をしていない人が多くいるということは既に明らかですので、過去に申告をしていない病状を申告したからといって、罰則的に免許が取り消されることはありません。
判断基準に照らし合わせて免許を所持して問題ないと判断されれば、更新手続きは行えるでしょう。
この病状等申告欄については、おそらく罰則規定等が設けられて申告せざるを得ない状況になる可能性が高いでしょう。 同じ患者団体や患者さん達の首を絞めるような行動をしている身内を
質問者さんがどう感じるかでしょ?
乗るならコソコソ更新せず堂々と申告して乗って欲しいもんだね
主治医の診断書を持っていけばいいんじゃない?
医師が「大丈夫」って出せば問題ないんだしね とりあえず専門医療機関で検査を受けてください。
その検査結果を持って免許センターで相談してください。
免許センターで更新を拒否されたらそこでおしまい。
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