免許における行政処分というのは何のことですか?軽微な違反【青い切
免許における行政処分というのは何のことですか?軽微な違反【青い切符をきられ罰金をはらう】→それも行政処分ですか?
30日免停後1日講習→1日免停。2年無事故無違反→今日青切符きられ、二点減点。
最初の行政処分から三年でどうなるのですか?
教えてください。補足急いでいます。行政処分というのは何のことでしょうか?質問本文内容あわせ回答お願いします。今日二点違反きられ焦っています。今日から3ヶ月無事故無違反で前歴0、累計点0になるんですか?免停ではないですか?あと何点で免停ですか?免許の点数が普通の状態【行政処分をうける前のまっ皿な状態】になるときがくるんでしょうか?教えてください。 まず、「行政処分」というのは、軽微な違反でも点数が加点されます。ただし、「行政処分歴」となると、免許停止や免許取消の処分の回数を言います。
「免許停止処分者講習(短期)」を受けた場合は、処分が完了した時点で、「行政処分歴(前歴)」1回・累積0点となります。この処分明けから1年間無事故無違反で、前歴は0回となります。
今日、行政処分点数2点の違反があったそうですが、先ほども書きましたが、処分明けから1年以上たっていますから、現在累積は2点です。前歴は0回なので、あと4点の加点でまた免停30日となります。
それと、前回の免停処分が明けてから、2年以上確実にたっていますか?それならば、今回の2点は3ヶ月間無事故無違反で0点に戻ります。
補足
今日、違反をするまでは、「真っ白、きれいな免許証」だったわけですよ。ですから、あと4点の累積で30日の免停となります。 行政処分というのは、
・違反行為にもとずく点数
・点数にもとづく免許停止や取り消し
に関する処分、つまり運転免許に対する処分のことを指します。
これとは別の、反則金、
それ以上の裁判を経由して決定する罰金とは、
違反や犯罪行為に対する罰なので、こちらは「刑事処分」と呼ばれます。
交通違反に対する処分というのは、
・免許に対する行政処分
と、
・違反行為に対する反則金などの刑事処分
の2つが存在しており、それぞれ個別に進行することになっています。
そして質問がさみだれ式にバラバラとありますが、
全くご理解されていないようなので、免許の点数ルール、
すなわち行政処分のルールをご説明します。
複雑なようですが、しごくシンプルです。
①免許の点数は「持ち点制の減点制」ではない。
最初は全員0点で、違反に応じて加点されるもの。
→質問者さまもそうですが、多くの人が完全に誤解しています。
②加点された点数が一定基準に達すると、
免許停止や取り消しといった、「行政処分」の対象となる。
③たまった点数は、「1年間の無事故無違反」で0点に
リセットされる。つまり、ちゃらになる。
④免停処分を受けた場合、免停処分明けにも0点にリセットされる。
ただし、その代わり「前歴」がつく
⑤前歴も「1年間の無事無違反」で0にリセットされる。
前歴がついている期間中は、免停となる基準点数や、
処分内容そのものが厳しく設定される。
つまり、「より低い点数で、より重い行政処分を受ける」。
⑥「2年間無事故無違反」の場合、3点以内の違反に関しては、
「3ヶ月間の無事故無違反」で0点にリセットされる。
以上が基本ルールです。
そして、質問者さまの状況です。
・30日免停処分明け
=前歴1点数0に
・1年間の無事故無違反達成
=前歴0点数0に。すなわち免許取立ての時と同じキレイな状態に
・2年間の無事故無違反達成
・本日2点の違反
=前歴0点数2に
以上のように今の質問者様は「前歴0点数2」です。
あと3ヶ月間無事故無違反を達成すれば、
その時点で「前歴0点数0」に、つまりキレイな状態にリセットされます。
また3ヶ月以内にまた違反をされた場合、
前歴0のまま点数が加点され続けますが、
前歴0の場合は6点からが行政処分の対象となります。
整理をすると以下の通りです。
・質問者さまは今後3ヶ月間無事故無違反であれば、
前歴0点数0のキレイな状態に戻る
・30日免停、もしくは違反者講習まであと4点
という状況です。
「違反者講習」というのは、軽い違反の積み重ねで6点、
つまり行政処分対象となった人への1回限りの特別措置です。
免停と同じく、講習を受けたり、人によってはボランティア活動を
したりしますが、それにより点数は0に戻り、
かつ前歴もつかないというメリットがあります。
以上、ご参考になれば。 その二点は来年の今日までそのままです。
補足。前歴なしの軽微な違反で3か月無違反なら前のも消されます。
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