自動車免許取り消し処分後免許再取得1年未満で1点の違反 - 自動車免
自動車免許取り消し処分後免許再取得1年未満で1点の違反自動車免許取り消し欠格期間が平成10年4月2日から、平成11年4月1日まで。
平成24年5月7日に原付免許を取得、平成24年6月28日乗車用ヘルメット着用義務違反で道路交通法施行令の規定により1点の基礎点数を付されました。
取り消し処分は初めてでした。
質問ですが、免許取得初年度にすでに、1点の基礎点数があり今回の違反ですでに2点、あと1点加えると初新者講習の該当ということになりますか。
よくわかりません今後のアドバイスをお願いします。 「初心運転車講習」と行政処分の「免許停止処分」は切り離して考えます。
H24/5/7に原付免許を(再)取得した時点で、行政処分歴(いわゆる前歴)1回となっています。
6/28の「ヘルメット着用義務違反」で、1点がたされたそうですが、その前にもなにかあるようですね。質問文とおりならば、現在累積2点です。あと1回何か違反があれば「初心運転者講習」の通知が来ます。
一方、行政処分のほうですが、前歴1回の場合は、累積4~5点で30日の免停となります。(前歴0ならば6~8点で30日)
今後のアドバイスとしては、1年間(来年6/28の24時まで)無事故無違反で過ごすことです。そうすれば、前歴も累積点も0に戻ります。
追
H10年の取消処分でしたか…ずいぶん前でしたね、これは前歴には含まれないので、現在前歴は0回ですね。しかしながら、1年間は気を付けた方がいいですよ。 年金じゃないんだから基礎点数なんて無いよ。
免許取得時誰でも0点ですよ。
違反すると、違反部類に依って加点されるんですよ。
ヘルメット非着用なら1点でしょ。
現在累積1点ですよ。
3点または3点以上の違反すると初心運転者講習の受講ですけど、
まだ先の事ですよ。
交通ルールちゃんと守って運転して下さい。
いい年扱いて、くだらん事聞く前に、教本読んで下さい。 携帯とかシートベルトとかヘルメットみたいな、少し我慢すればすむことが出来ない奴は運転やめろ、というのが私からのアドバイスです。 「免許取得初年度にすでに、1点の基礎点数があり」という意味がよくわからないのですが・・・
過去に取消処分を受けてようが、そういうことは一切関係なく、初心運転者期間というのは免許を取得してから1年が経過するまでに、対象車種(原付免許の場合は原付しかないですが・・)で合計3点以上の違反をすると、再試験基準に達し、初心運転者講習の受講対象となる制度です。
質問を見た限り、取得からの違反は1点のみですので、来年5月6日までにさらに合計2点以上の違反をすると、初心運転者講習の受講対象です。
点数制度上では現在、前歴0回累積1点の状態で、さらに違反をして累積6点以上に達すると違反者講習を受講しなくてはならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
ただし、今回の違反日翌日から1年を無事故無違反で過ごせば、この1点は点数計算の対象外となり、前歴0回累積0点の状態となります。
前歴1回という誤った回答がありますが、点数制度は過去3年が原則ですので、14年前の取消処分など前歴にはなりません。
取得時には前歴0回累積0点のまっさらな免許が交付され、すでに特定期間(欠格期間満了から5年以内に再度取消処分に該当すると2年加算)も外れていますから、初めて免許を取得した人と全く変わらない状態で取消処分による影響は何もありません。
mutotaku0206様
14年前の取消処分がどうして前歴になるのでしょう?点数制度の過去3年間の意味をわからずにこれまで回答していたのですか??
>免許取消しを受けた人が免許を再取得した場合は、前歴1回の0点でスタートになっ
>ています。その状態で1点の違反をしたので、現在の貴方の状態は前歴1回の累
>積1点となります。 違います。
免許取消しを受けた人が免許を再取得した場合は、前歴1回の0点でスタートになっています。その状態で1点の違反をしたので、現在の貴方の状態は前歴1回の累積1点となります。
原付免許の初心者期間である1年以内に累積3点以上になると初心運転者講習になります。したがって、あと2点以上の違反を初心者期間にすると初心運転者講習となります。
初心運転者講習とは別に交通違反の点数としては、累積4点以上で免停となります。本日から1年以内に違反をして、違反と違反の間に1年を開けずに違反を繰り返していって累積4点以上になれば免停です。
逆に、明日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば前歴なしの0点のきれいな状態になります。
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