1150461817 公開 2012-7-31 10:00:00

普通車免許しか持ってない自分の免許に『中型』と表記されているのを最

普通車免許しか持ってない自分の免許に『中型』と表記されているのを最近知りました。
交通法を色々調べたんですが・・・・正直よくわかりません(;_;)8t以下も運転出来る用に
なったんですか?運転出来る重量は以前と変わらないですよね?
ざっくりで教えて下さい。

1051549735 公開 2012-7-31 10:36:00

免許改正前と何も変わりません。
免許に中型と表記されているのは中型限定を表しています。
大型免許を持っていてもこの表記はされています。この場合表記されていても下段に大型の文字が書いてあるので限定ではありません。
少しそれましたが、今まで普通免許でも4トン車は運転出来ました。しかし法改後に普通免許を取得した方は4トン車は運転出来ません。世の中で4トン車といわれる車は自重4トンに対して荷物が4トン分つめるので合計で8トンとご理解下さい。
4トン車に荷台の架装がされて、ウイングや燃料タンク割り増しなどに対して減量して後ろにトン数が書いてあるものが最大積載量となります。平ボディーで4000キロ積めてもウイング車は2500キロしか積めない表示は架装重量が1500キロあると理解して下さい。8トン以下とは車両重量ではなく総重量ですので、改正前と変わらず4トン車以上は乗れないと言う事になります。
改正後に一番変わったことは今までマイクロバスは大型免許でしたが、改正後は中型限定を解除すれば乗れるようになったことです。これを勘違いしている方が多いのですが、中型限定の限定部分を教習所や免許センターで限定解除する必要があると言う事です。中型免許の取得も20才以上となりましたので、18才で免許を取得して運送会社で4トン車を転がすことが出来なくなりました。改正されてから2年以上経つので今4トン車に乗務している方はすべて20才以上ということになのます。

1051762345 公開 2012-7-31 11:57:00

更新のときの話、何も聞いていないんだね。免許返せば?

1053268654 公開 2012-7-31 11:41:00

5トン以下の普通免許が新たに新設されただけですよ。
まぁ昔の普通免許を中型と表示するのはあまり意味ないですね。
新たな普通免許に条件をつけたらいいだけなのに。

1253260124 公開 2012-7-31 11:16:00

昔の普通自動車は、総重量8t以下まででした。
現在の普通自動車は、総重量5tまでです
そのため、法律が改正される前に普通自動車免許を取った人が、
今まで乗っていた、小さめのトラックに乗れなくなる
という苦情を回避するために、今までと同じ範囲を運転できるように表示を変えただけ。
なので、乗用車しか乗らない人には、どうでもいい話です

tot101361353 公開 2012-7-31 10:28:00

平成19年6月以前の普通免許を取った人は
「中型、8t限定」になりました。
但し、乗れる車の範囲は以前と変わりません。
「8t」を勘違いしないでくださいね、8tとは車両総重量の
ことです、(4tトラックの総重量が8tぐらいです)
一般的にトラックは~~tというと積載重量を言いますね。
例えば10トン車といえば、10トン積めるトラックのことですが
ここで言う8tとは総重量であって、8t積めるトラックではないという
ことです。
以前の普通免許では5トン積み以下のトラック(通称4トントラック)
まで乗れていました、そのままです。
今の普通免許では3t積み以下しか乗れなくなってしまいましたので
普通免許のままでは、乗れていた4tトラックに乗れなくなりますので
中型8t限定となったのです。
(4t車が中型に位置づけされたので)
結局のところ、中型に変わっても以前と何も変わらないと思ってください。

11536086 公開 2012-7-31 10:16:00

あなたが普通自動車免許を取得したときに当時の普通自動車免許で運転できる範囲を勉強したはずですが、お忘れになったようですね。
また、免許を更新する時にの講習で説明を受けたはずです。

あなたが普通自動車免許を取得した時には
・車両総重量8000kg未満
・最大積載量5000kg未満
・乗車定員10人以下
上記の条件を満たす車両を運転できていました。
その後、法改正に伴い、「中型自動車」という新しい免許制度が始まり、旧普通自動車免許で運転できる車両範囲が食い込んでしまう形になってしまいました。
そこで、旧普通自動車免許の人は、
8トン限定中型自動車
という条件付き中型自動車免許になります。

ゆえに、あなたが運転できる範囲は何も変わっていません。
もともと、「車両総重量8トン未満」を運転できていましたよ。
一般的に「~トン車」というと、最大積載量を表すことが多いですが、免許証に記載されている「8トン」は、車両総重量の事です。


ちなみに、
新普通自動車免許は
・車両総重量5000kg未満
・最大積載量3000kg未満
・乗車定員10人以下
となります。
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