1247821942 公開 2012-7-3 16:59:00

運転免許の更新について教えて下さいすでに5月30日で期限きれています期限を過

運転免許の更新について教えて下さい
すでに5月30日で期限きれています
期限を過ぎてから更新のできる猶予はどのくらいまで大丈夫ですか?
それから日曜日でも更新出来ると聞いたのですが本当ですか?

knf1147550303 公開 2012-7-3 17:10:00

あなたの場合、免許証の失効日から6か月以内の方にあてはまるので。
適性試験に合格して講習を受講すると、即日免許証が交付になります。
6か月以上~一年未満の場合。
適性試験に合格すると、申請により仮免許証の交付を受けることができます(仮免許なので注意
3年以上の方
有効期限が切れて3年以上経過している方には、試験の免除がありませんので、新しく免許試験を受験しなければなりません。
ただし、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)以前のやむを得ない事情で有効期限が切れている方は、3年という期間の制限はありません
日曜日の更新ですが更新期間内で、免許証を持参した方に限り実施しているところがありますが(警察署など)。
あなたの場合は期限が切れているので不可能です。
ちなみに、もうすでに運転免許の期限がきれているので、今運転すれば免許不携帯ではなく、無免許扱いとなりつかまったり事故を起こした場合大変なことになります。

1152236265 公開 2012-7-3 23:35:00

5月30日が免許証の有効期限だったのならば、貴方の免許証は既に失効となっています。失効の状態で車を運転すれば無免許運転となります。
有効期限を1日でも過ぎれば更新はできません。失効して6ヶ月以内ならば、通常の更新と同じ講習と適性試験だけで免許が再取得できます。
免許センターは日曜日も更新業務は行っていますが、貴方は更新ではなく再取得になるので月曜~金曜の平日のみ手続きが可能になります。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②本籍地記載の住民票
③写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
④印鑑
⑤手数料

ham1146766073 公開 2012-7-3 20:23:00

更新は日曜日でも出来ますが、貴方は期限切れの[再交付]になりますから平日のみです。
6ヶ月以内なら適性検査のみで再交付出来ます。
※今、運転したら無免許運転になりますよ。

sob1117864954 公開 2012-7-3 18:07:00

有効期限が5月29日までだったかと思いますので、
半年以内であれば、失効更新手続きで、
免許は復活可能です。
それを過ぎると、免許の復活はできなくなり、
仮免許から免許を取り直すことになりますので、
早めにいかれることをお勧めします。
土日の対応は、各試験場で対応が
ことなりますので、管轄の免許センターHP
でご確認を。
東京では土曜は対応、日曜は休業日です。

1252479005 公開 2012-7-3 18:01:00

半年以内に写真と住民票もっていって来な。
日曜日に行ったら「おととい来なよ」と言われるよ。
平日のみの扱いだよ。

ksn1147467509 公開 2012-7-3 17:21:00

6ヶ月です、更新手続き時講習が必要です、免許センターは土、日も更新手続きは出来ますよ。
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