運転免許の更新手続きをせず、更新期間が終わった場合、免許が使用で
運転免許の更新手続きをせず、更新期間が終わった場合、免許が使用できなくなると思いますが、その後更新に行けば更新できるのですか? 更新手続きをしなければ、免許は失効します。つまり、無免許となります。更新期間が過ぎるので、「更新は不可能」です。
改めて、運転免許試験を受ける必要があります。
ただし、、期限切れ(失効)6か月以内の場合、俗に言う「うっかり失効」となり、
「失効手続き」を行えば、新たな免許証の交付を受けることができます。
この場合、新たな免許証の交付となるため、免許証の番号は変わります。
東京都の場合。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm 更新期間が過ぎると有効期限切れとなりますので免許証は失効となります。失効の状態で車両を運転すれば無免許運転になります。
失効して6ヶ月以内ならば免許センターで手続きをすれば、更新と同じ講習と適性試験だけで免許が再取得(更新ではありません)できます。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②本籍地記載の住民票
③写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
④印鑑
⑤手数料 期間を過ぎたら「更新」とは呼ばなくなります。
ただし期限が切れて半年以内なら救済措置として少しお金は掛かりますが、免許再発行が出来ます。免許番号等が変わってしまうので気をつけましょう。 うっかり更新みたいなのがあって6ケ月以内なら講習を受けてセーフです。急いでね。
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