免許を取って一年以内の時は初心者期間というものがあってその期間が終わるまでは
免許を取って一年以内の時は初心者期間というものがあって
その期間が終わるまでは
2人乗りや高速道路を利用するのは
いけないということなんですが、
やはり点数を引かれたり
罰金等は
あるのでしょうか?
またその具体的な内容を教えて下さい。
あと、ヘルメットを
付けていなかったり
頭に被っていない場合もあるのでしょうか?
またみんなが良くするであろう
違反を教えて下さい。 二輪免許取得後3年以上(免停期間等を除く)で20歳以上でないと、高速道路等で二人乗りした二輪車を運転出来ないだけで、高速道路を走行するのは免許を取得してれば問題ありません。
一般道は自動二輪免許取得後1年以上(免停期間等を除く)という条件だけです。
違反した場合は[大型自動二輪車等乗車方法違反]で2点の加点・12000円の反則金です。
乗車用ヘルメット着用義務違反は1点の加点だけで反則金はありません。 最寄りの警察署の交通課か府中試験所などの免許証センターに問い合わせてみれば、丁寧にすぐ教えてもらえると思いますよ。
意外と気軽かつ丁寧に教えて貰えますのでね。 免許条件違反 2点 反則金9000円
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