自動車運転免許のうっかり失効及び違反について会社の同僚の話なので
自動車運転免許のうっかり失効及び違反について 会社の同僚の話なのですが、先日出張時にスピード違反で取締り(15~20キロオーバー)を受け、その際提示した免許が期限を2年半過ぎていたことが判明しました。
本人は更新を忘れており、うっかり失効になると話しており、今後簡易裁判所に伺ったのち色々決定すると話していました。仕事の問題もあり、早く免許を再取得してもらえればと思うのですが、再取得までスムーズに進行したとしてどのぐらいの期間とお金が必要なのか、欠格期間がでてしまう可能性があるのかどうか終えて頂ければと思います。
ちなみに過去に違反はないようです。 う~ん。
おそらく無免許運転+欠格期間1年間だと思います。
うっかり失効は、
ついうっかり更新を忘れて運転しちゃったということですが、
さすがに2年半の期限オーバーはうっかりとは
みなされないと思います。
あらためて処分の流れです。
■刑事処分
略式裁判で無免許判決の場合は、20万円前後の罰金刑となります。
罰金は当日、長くても数日以内に納付を命じられます。
うっかり失効として無免許運転を免れた場合はスピード違反のみの
処分となります。
■行政処分
無免許運転の場合は、犯行日から1年間は免許の再取得は
できない「欠格期間」が設定されます。
無免許運転として処罰されない場合は、
スグに再取得が可能ですが、免許は完全に失効していますので、
いずれにしてもイチからの再取得は必須です。
また、再取得までの費用と時間ですが・・・
①無免許運転として処罰された場合
(費用)
・罰金:20万円
・取り消し処分者講習費用:3.2万円
・免許再取得費用:30万円
==============================
計53万円程度
(時間)
・免許再取得活動が1年後からスタート。
・社会人だと免許再取得に約半年。
=免許復活まで1.5年
②無免許運転として処罰されない場合
(費用)
・免許再取得費用:30万円
==============================
計30万円程度
(時間)
・スグに再取得活動開始が可能。
=免許復活まで0.5年
という感じではないでしょうか? うっかり失効が認められれば無免許に関しては無罪です。
2年半経過だと再取得は必要ですが欠格期間はありません。 出張時だと、会社の管理責任も問われてきます。
人身事故だったら間違いなく懲戒免職ですが、今回は評価が最悪になる程度で済むと思います。
最悪でも依願退職扱いで退職金は出ます。
免許については他の方のいうとおり。 過去に違反が有ろうが無かろうが、再取得し直しだよ。
何時までも住所不定で居るから更新はがき来ないんだよ。
人に頼る仕事してると、あんたの進歩は無いよ。
無免許運転は19点欠格1年だよ。 無免許運転19点でスピード違反の分は同時に違反をしていた場合は重いほうだけの加点になるようです。
19点は欠格一年ですので取り消し確定の日から1年間は免許が取れません。
自動車学校は欠格機関満了の半年前まで入校できないとお思いますが、卒業後半年は実技免除が有効です。
また欠格期間満了まで受験できないか受験できても免許保留とかあります。この辺は公安委員会や試験場などに確認したほうが良いと思います。
いづれにしても欠格期間満了日の次の日には免許が取得できます。
一発試験は「合格させない」と昔は警察の人が言っていましたが今では正当な理由とはいえないと思いますが実際のところはどうなんでしょうか… 誕生日が来たら、「今年、更新じゃなかったっけ?」ということを意識するのは、免許保有者として当然の反応です。
それを、失効後2回も(本来の更新期限の際も含めれば3回も)スルーしているというのは、通常「うっかり」で済む問題ではなく、取消処分となる可能性が高いでしょう。この場合、欠格期間が1年発生します。
ただのうっかり失効ということになれば、普通に新規で免許を取得する際と基本的に同じです。費用と期間は、本人の暇と能力次第で変わってきます。
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