1217857373 公開 2012-6-17 18:56:00

自動車免許について質問があります。私の自動車免許の有効期限が平成25年9

自動車免許について質問があります。私の自動車免許の有効期限が平成25年9月25日なのですが、
例えば仕事が忙しいなどの事情で免許の更新手続きが有効期限以降になったら自動車免許の更新ってできるのですか?

伊藤裕子 公開 2012-6-17 19:18:00

免許の更新は誕生日の前後1ヶ月以内ですよねしたがって10月25日までに更新すれば大丈夫です

tsu1217575372 公開 2012-6-18 13:03:00

有効期限きれ6ヶ月以内であれば、
失効更新手続きをすることで、免許は普通に更新できます。
6ヶ月を過ぎてしまい、1年以内であれば、
残念ながら運転資格を復活させることはできなくなり、
仮免許からのスタートとなります。
つまり、路上教習をし、実技試験と学科試験の
両方を受験し、合格しなければなりません。
*公認教習所を利用するばあい、実技試験は免除です。
1年を経過してしまうと、仮免許も発行してくれませんので、
免許はイチから再取得ということとなります。
なお、海外赴任や留学、病気による長期療養などに関しては、
証明することができればこの期間によらず免許が更新可能です。
また、有効期限が切れている免許証はもちろん無効です。
期限切れ免許での運転は無免許運転となりますので、
重い処分を受けることとなりますので、ご注意を。

井上晴美 公開 2012-6-17 23:47:00

病気で入院していた。
海外旅行に行っていた。
不可抗力などで、それを証明できるものがあれば期限をすぎても更新できたとおもいます。

yoi101435553 公開 2012-6-17 21:09:00

有効期限が1日でも過ぎればその免許証は失効となり、失効の状態で車を運転すれば無免許運転になります。
免許更新期間は2ヶ月間あり、平日休みでない人のために日曜日も更新が可能となっています。いくら仕事が忙しいからといって、2ヶ月間更新ができなかったというのは「やむを得ない理由」にはなりませんので、有効期限が過ぎれば免許証は失効となります。
失効して6ヶ月以内ならば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます(更新ではありません)。6ヶ月以内に免許センターで再取得の手続きしてください。
6ヶ月を過ぎると教習所からのスタートになります。

111463794 公開 2012-6-17 20:57:00

有効期限を1日でも過ぎれば、免許は失効して、運転できなくなります。
失効後半年以内であれば、更新と同じような手続きで、再発行手続きが可能ですが、
それまでは運転できません。
なお、それを過ぎれば、改めて、教習所に行く必要があります。
失効後1年以内なら、第二段階から。
1年を超えると最初からです

111463794 公開 2012-6-17 19:25:00

有効期限を過ぎたら更新は出来ません
今の免許は失効するので、新しく免許証を交付して貰うことになります
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