免許における意見の聴取通知書について教えてください今回酒気帯びにて罰金30
免許における意見の聴取通知書について教えてください今回酒気帯びにて罰金30万と13店の判決がでまして 昨年シートベルト 一時停止にて合計3点 今回16点により 意見
の聴取通知書が届きました
今自動車がなければ 通勤も買い物も不便なところに住んでおり この通知書により意見を話して免許取り消しはまのがれる事があるのでしょうか?万が一まのがれたとしたら 免許停止日数などは 90日でなくなり一番長い停止日数になるのでしょうか? よろしくお願いします 軽減が認められれば、免取を回避できるでしょう。
その場合は法律で定められている最長の免停期間の180日になるでしょう。
もっとも、意見聴取ですが、
・飲酒関係
・50km/hを超える速度超過
・共同暴走行為
の場合は処分の軽減はまず認められないので、免取の回避は無理でしょうね・・・ 可哀想に。
酒飲んで運転したらダメって知らなかったんでしょ?でも、免許がないと運転出来ない事は知ってるんだね。スゴイ!!
正常な人なら禁止されなくても運転しませんけどね。
可哀想なのはアナタの頭の悪さ。 取り消しですから行かなくていいですよ。
それにあなたは運転する資格はありませんから、二度と免許は取らないように。
酒を飲んで運転するやつはバカ以上のカス人間ということを頭に入れておいてください。 残念ながら意見の聴取にいっても
処分軽減は100%ありません。
飲酒運転をして処分が軽く
なるとしたら、
◆脅迫されて無理やり飲酒運転させられた
◆犯罪や災害から身を守るため
レベルの事情のみと考えて下さい。
実際に意見の聴取に行けば分かりますが、
生活が不便どころか、、、
◆免許なくなると仕事クビ
◆年老いた家族の介護不可能
◆不便どころか転居しなければならない
こんな事情も一切無視されます。
飲酒運転は懲役刑も定められた
れっきとした犯罪です。
言い訳や事情は、他盗みや暴行同様
通用しませんし、通用すべきでありません。
今回免許取り消し確定ですが、
◆再取得は1年不可能
◆再取得時には3日連続の取り消し
処分者講習の受講義務(高額)
◆再取得時は最初から前歴1
というペナルティーも付きます。
なお意見の聴取は義務ではありません。
参加をしなければ後日免許センター
からの呼び出しとなり、出頭当日
免許返納となります。
そこまでは運転可能なので
免許を少しでも延命させたいなら
意見の聴取に参加しない方が良いです。 120日の倍240日でしょうね。最長360日免停と言うのも有りますよ。
取り消しは覚悟して行く事ですね。1年以内で16点だからね。
飲酒したら代行だよ。
1年間、自転車で通う事ですね。
自転車の飲酒運転も車と同額ですよ。
交通違反する人って字を知らないんですかね?
酒飲んで脳が委縮するんだね。 もしあり得るとすれば取り消しが180日の免停というのが考えられます。
しかし飲酒運転に厳しい目が向けられている今のご時世では、質問者のケースではかなり厳しいかと。
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