免許について質問させて下さい。知人が酒気帯びで捕まり赤切符となり検
免許について質問させて下さい。知人が酒気帯びで捕まり 赤切符となり 検察庁呼び出しにて罰金30万となりました 免許停止については 後日通知が届くとの事ですが 一般的に罰金30万=停止90日 の様に聞くのですが 120日 などになる事もあるのでしょうか? ちなみに 現在は点数ゼロなのですが 酒気帯びで四年前に30万 90日を経験しての今回であり 本来は 罰金50万を30万の判決にしてもらったらしいのです
御回答よろしくお願いします 罰金は刑事処分、免停や取消は行政処分ですから、イコールの関係にはなりません。
酒気帯び運転は、呼気い1Lあたりのアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満ならば13点、0.25mg以上ならば25点です。
余談ですが、今、缶ビールを呑みながら回答してます。私が今この状態で運転して捕まれば、0.25mgの境目かな?というところです。今日はもう運転しないから、呑んでるんですけどね。
行政処分歴0回ならば13点ならば90日の免停処分です。前歴1回ならば10点以上で取消処分ですね。聴聞の機会がありますが、酒気帯びだと聴聞会での減免は見込めませんから、このまま確定の赤ランプです。
故に、現在の制度上では、13点の場合は、90日か取消のどちらか、ということになります。
4年前の酒気帯び運転での90日は、すでに前歴0回なっていますから、他に違反行為がない(累積0点ならば)今回も90日でしょう。
刑事処分は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。略式裁判の場合は、ほとんど罰金刑です。その時の裁判官の心象などで、30万だったり50万円だったりでしょう。ただ4年たってるとはいえ、今回は2度目ですからね…厳しい処分が出そうです。 そんな馬鹿は又直ぐに酒気帯びだとか酒酔い運転をするのだろうから一切免許取り消しになって歩いてのみに行くように言っておきなよ・・・。
仕事で車に乗ろうが乗るまいが関係無しに大きな事故を起こす前に知人だったら少し強く言ってやりな。 酒気帯びの量で変わると思いますよ
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