jpw1148238948 公開 2012-6-25 23:11:00

運転免許証の更新をしたいのですが、送られてきたはがきには「初回講習」「青色

運転免許証の更新をしたいのですが、送られてきたはがきには「初回講習」「青色:3年」と記載されています。
現在住民票はA県のままでB県で更新したいのですが、それは可能なのでしょうか?
本籍を移しておらず、初回の更新の場合は免許を取ったA県でないと更新できないのでしょうか?
いろいろと調べたのですがいろんな情報が飛び交っており分かりにくかったため質問いたしました。
宜しくお願いします。

1152813042 公開 2012-6-26 00:09:00

自動車運転免許証をよく見ましょう。
どこの発行になってますか?
都道府県の公安委員会ですよね。
ということは、その都道府県の公安委員会が指定するところで更新しないかぎり、失効することになります。
住民票を移していなければ、移す前の都道府県でしか更新はできませんよ。
住民票を移さないままなら、前の住所地の免許センターや警察署で更新することになります。
住民票を移しておいて、免許の住所変更を済ませていれば、今の住所地を管轄する免許センター等で更新することができます。

それから、免許更新に本籍地は関係ありません。移す必要も無いです。

1245357276 公開 2012-6-26 22:31:00

今住んでる住所を証明できるもの、公共料金領収書や健康保険証などで
証明できれば住所変更してくれますよ。
結婚等で県外に異動するのであれば本籍変わりますけど
住所異動だけでは本籍は変わりませんよ。
貴方は難しく考え過ぎですよ。
前市役所に転出届け出して現市役所に転入届け出して受理されれば、
それで住民票発行できるんですよ。

今村朱美 公開 2012-6-26 13:03:00

本籍は移していないということは、現住所の登録は移したということですか?
本籍は関係ありません。住民票の、現住所がある都道府県で更新してください
やり方は、行けばわかります

1253260124 公開 2012-6-26 10:27:00

本籍はそのままで大丈夫です。
現住所のある都道府県で更新してください。
本来の流れは、
引っ越す→住民票を移す→免許証の記載事項の変更手続きをする→更新
になりますが、記載事項の変更と更新を一緒にしてもかまいません。
記載事項変更は住所のみの変更の場合、
住民票の他、住所記載の公共料金領収書、あなた宛の郵便物等でも可能ですが、
住民票以外のものは住民票の代用です。
住民票を移さず住民票以外のもので記載事項の変更をするということは住所を偽るということですので、
ご注意を・・・

117042775 公開 2012-6-26 17:47:00

いろいろな情報が飛び交っているのではなく、都道府県ごとに運転免許証の住所変更(記載事項変更)に伴う書類の要件が異なるために異なる回答が色々出てくる為です。
既に運転免許証の住所がB県になっていれば、B県で更新手続きを行うことになり、住所がA県の場合にはB県に免許証の住所変更することができれば、B県で更新手続きが可能、できなければA県で更新手続きを行うしかありません。
免許証の住所がA県になっている場合、B県には住民登録がないということですから、その前提で免許証の住所変更が可能かどうかを調べなくてはなりません。
現在お住まいの都道府県警察HPの免許関係のところに記載事項変更の手続きの説明がありますから、そこをご覧になってください。
例えば東京都(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm
住民票、健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の領収証から1点となっていますから、東京都にお住まいなら、更新手続きの際に郵便物か公共料金の領収書を持参することで、運転免許証の住所を変更して東京で更新手続きが可能という回答になります。
次の例で千葉県
http://www.police.pref.chiba.jp/license/address_change/
住民票、健康保険証、印鑑証明、住基カード、官公庁発行の郵便物から1点となっており、住民登録がない人ではいずれも用意することが困難なもののみですから、住民登録を行うか、現在の運転免許証住所の都道府県で更新手続きを行うか、いずれかになってしまう思いますよ。
関東では、東京、神奈川、埼玉、茨城、山梨では住民登録がなくても運転免許証の住所変更が可能と考えられ、栃木、群馬、千葉では住民登録がなければ運転免許証の住所変更も事実上不可能と考えられます。
「住民票以外のもので記載事項の変更をするということは住所を偽る」という回答がありますが・・・
現状で生活の本拠がB県にあるのに、住民登録と運転免許証の住所変更をしていなければ、住民基本台帳法違反と道路交通法違反。
住民登録をせずに、郵便物等で運転免許証の住所変更をすると、住民基本台帳法違反のみが残る。
住民登録や運転免許証の住所は生活の本拠にしなければなりませんので、生活の本拠にしていない時点でそもそも法律違反であって、相違ができることで「偽り」となる訳ではないと解釈します。

1053269134 公開 2012-6-25 23:29:00

免許更新に本籍地は関係ありません。免許証の更新ができるのは、免許証記載の住所か住民票のある都道府県の免許センターになります。
免許証記載の住所と住民票がA県にあるのならば、現住所がB県でも更新はA県でしかできません。B県で更新をしたいのならば住民票を移さないとなりません(初回更新の場合、とかは関係なし)。
住民票を移すにはA県の役所に転出届を出して、B県の役所に転入届を出せば住民票が移って発行可能となります。
上記の二者択一となります。
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