新しい免許証を貰うときに、「免許証更新に伴う処分について」と言っ
新しい免許証を貰うときに、「免許証更新に伴う処分について」と言った、文句があったらかかって来いよ!みたいな内容のチラシを貰いました。これはどうゆう事ですか?講習を受けさせられ、新しい免許ももらったと
言うのに、今更不服申し立てってしますかー? 取締りを受けた際に違反自体やその取締り方法などに納得いかない場合には、反則金を納付せずに検察庁からの呼び出しを待って、違反について争うことはできます。
しかし、違反点数の付加というのは行政の管轄で、違反によって刑事処分を受けたかどうかに関係なく、警察官が違反を現認したという事実によって付す事が可能ですから、不起訴になっても違反点数は取り消されないことがほとんどです。
この点数の抹消を求めて提訴をしても、点数が累積された時点で免許停止処分などの処分を受けるをことにならなければ、「点数の付加自体は公安委員会による内部的な記録行為に過ぎず、何ら不利益を受けることはない」ということで、点数が付加されたのみでは処分性が認められず、行政処分には当たらないというのが裁判所の判断となり、訴訟による利益がないために訴えが不適法ということで棄却されています。
しかし、この点数が付加されたことで、更新手続きで本来は優良運転者の区分であったはずのものが一般運転者に区分されたり、あるいは違反運転者に区分されることで、より高い更新手数料を払い長い講習を受講させられ、優良運転者であるという記載のない免許証が交付されたことは行政処分とみなされ、これを更新処分と言います。
更新処分取消の訴訟を提訴した場合、優良運転者に区分されるように地位を回復するという訴訟利益がありますので、訴えは適法となり、点数の抹消訴訟と異なり、裁判で争うことができます。
更新手続きを行った人はそのような権利があるということを知らせる文書になります。 日体大の集団行動で言ってた気合い入れ、勝手に流用するなよ。 ここでの処分とは、自分が違反等を犯した事がないのに、優良運転者よりも不利な講習時間や免許の有効期間になる「処分」のことです。
行政不服審査法に基づく案内をあなたはもらったのです。
親切なところですね。
よく読んで、分からなければ質問すること。もっと詳しく教えてもらえるはずです。 おそらく、そのチラシの「処分」というのは新しい免許証をもらうのと引き換えに提出する古い免許証の処分についてです。
古い免許証は何も言わなければ、通常は免許センターで処分をします。特に希望がある場合はパンチで穴を開けて返してくれます。
今までの記念に保管しておくという人がいるための処置です。
決して「かかって来いよ」という意味ではありません。 穏便に黙って従うのがよかろうかと・・・
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