免許証が期限切れで失効してしまい、免許センターへ行き、中型仮免
免許証が期限切れで失効してしまい、免許センターへ行き、中型仮免許を交付してもらいました。一発ではなく、教習所に通うのですが、出張先の周辺に中型をやっている所が少なく、普通免許で取ろうかと考えているのですが、中型仮免許から普通免許の第二段階から…ってのは出来ますか? 中型?中型『限定』の旧普通免許じゃないんですか?
別に中型の教習で限定付きの失効した同じ免許証でなくてもいいなら可能だと思います。
トラックとか運転する仕事があるなら、限定付きでも中型にした方が無難なのは間違いないですよ。
乗用車だけ運転出来れば免許証はこだわらないってなら現行普通免許の取得になりますね。
旧普通免許だと、車両総重量が7999kg以下、最大積載量が4999kg以下の車両まで(一般的に4トン車と呼ばれる車まで)、
現行普通免許は車両総重量4999kg以下、最大積載量2999kg以下(一般的に2トン車)までの車です。
2トントラックと言っても車の装備で重量が変わり、特に保冷車や冷凍車、クレーン付きとかは重量が大きくなり、現行普通免許では運転出来る車はほとんどありません。
ちょっとした油断で重量オーバーをした車を運転して捕まり、車検証を確認して運転出来ない車だった事が分かり、無免許で摘発され、高い罰金と免許証がなくなり、仕事もなくなる事にもなりかねません。
近くに中型の教習所が少ないのは分かりますが、多少遠くても後々の事を考えて再取得して下さい。 8t限定中型の仮免許は、普通免許取得であれば使えます。
(その場合は、2段階から路上と学科教習が始まります)
中型免許取得のため、限定なし中型仮免許所持で指定教習所
へは入校可能ですが、技能教習は1段階から始まります。
(修了検定を受けずに済むだけで、特別メリットはありません) 普通免許証の失効でしょ。
中型8トンは、特定外中型、旧普通免許ですから普通車に変えても何等問題有りませんよ。
皆さん誤解してるんですよ。8トンは車両総重量の事ですよ。
改正普免は車両総重量5トン未満(新普通車)と8トン未満(中型は8トンに限る)に分類されたんですよ。 中型仮免許でも、練習、検定、試験のため運転することができるので、
問題ありません。
仮免所持で2段階からの教習をしてくれる教習所なら(やってないところはないんじゃないかな?)
大丈夫なはずです。
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