自動車免許更新(初回)について - はじめての更新が来月あるのですが、
自動車免許更新(初回)についてはじめての更新が来月あるのですが、免許を取得した都道府県(本籍地)以外で更新はできませんか?
本籍地で取得しましたが、現在は他の都道府県に住んでいます。
免許には本籍が記入されていますが、現在住んでいるところで受けることはできないのでしょうか? 免許証の更新に本籍地は関係ありません
初回更新であれば住民票のある都道府県でないと手続きできません 免許更新に本籍地は関係ありません。免許更新ができるのは、免許証記載の住所か住民票のある住所の都道府県の免許センターになります。
取得した都道府県から引っ越していて、その現住所に住民票を移しているならば、現住所の都道府県の免許センターで更新が可能です。住民票を移していないのならば、免許証記載の住所でしか更新はできません。
どうしても現住所で更新が行いたいのならば、住民票を移すことが必要になります。住民票を移すには、現在の住民票がある役所に転出届を出して、現住所の役所に転入届を出すことで住所が移ります。 免許証に「本籍地」が書いてありますか?まだ、本籍地の記載された免許証を交付している道府県があるのかな…現在では、免許証には本籍地は記入されていないですよ。
さて、現在あなたが住民登録をしているのは、どこになっていますか?例えば、免許を取得した時は、東京都八王子市に住んでいたとしましょうか。その後、埼玉県加須市に引っ越した…
この「引っ越した時」に、住民登録を八王子から加須に移していれば、埼玉県で更新が可能です。免許証の住所も新しい住民票など必要な書類を持って、最寄りの警察で住所変更が可能です。更新と同時に行う場合は、都道府県にもよりますが、試験場での手続きとなります。
もし、住民登録を移していない場合には、元の住所(例だと東京都八王子市)の免許センターでの更新手続きを行うことになります。 本籍は関係有りません
免許証の住所地です
ページ:
[1]