普通免許と二輪普通免許をもってるのですが普通免許を先にとって原付で3点一
普通免許と二輪普通免許をもってるのですが普通免許を先にとって原付で3点一回で引かれたあとに二輪普通免許をとって原付で2点引かれた場合初心者講習に行かないとだめなんでしょうか? 普通免許の初心運転期間は、普通自動車での違反点数のみ、普通二輪免許の初心運転期間は、普通二輪での違反の点数のみで計算します。
それらの免許で、原付や、小型特殊自動車に乗ることが出来ますが、それらの違反は関係ありません。
また、普通自動車の違反は、普通二輪免許の初心運転期間には関係ありませんし、
普通二輪での違反は、普通免許の初心運転期間には関係ありません。
逆に言うと、両方で違反をすれば、普通免許も、普通二輪免許も、初心者講習の対象となります。
また、初心者講習の点数計算で独立しているだけであり、行政処分はすべての合計で計算します。
その2つの違反の間隔が1年空いておらず、最後の違反から1年経っていないのなら、
あと1点で違反者講習もしくは免停、あと2点以上なら、確実に免停です。
初心運転期間は片方は独立して計算するのに、行政処分は合計点なのがわかりにくいかもしれませんが、
初心運転期間は、その車種の運転技術が未熟なために事故や違反を起こす人を排除するため、
免停や免許の取り消しと言った行政処分は、交通違反を守れなかったり、危険な運転をする人を排除するため
と考えてください。 初心運転講習の対象にはなりません。
この制度ってちょっと複雑ですが、下記のような感じです。
・免許を取得して1年間は「初心運転期間」となる。
・この期間中に、「取得した免許対象車輌による」違反点数が
3点とか4点となると講習の対象となる。
・初心運転期間中に、他の上位免許を取得した場合は、
新たに取得した免許の対象車輌の初心者期間1年間が
スタートする。
質問者さんの場合、違反は全て原付によるものですから、
初心者講習の対象とはなりません。 質問者さんが原付の違反で初心運転者講習の適応になる事はありません。
免停にはなるけれどね。
初心運転者講習だけはそれぞれの区分毎に勘定しますが、普通一種(四輪)取得が先にしろ普通二輪取得が先にしろ、どちらであっても原付区分から見れば上位免許に相当しますから普通一種や普通二輪を取得した時点で原付の初心運転者期間は終了しました。 今の質問のケースは、講習の対象になりません。
1回の違反に3点は、講習の対象になりません。
原付で違反になっているので、二輪免許で運転して違反になったのであれば対象になります。
度重なって、3点になった場合は対象になります。 普通自動二輪を運転中ではないので、初心者講習対象外です。
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