免許の違反後の点数について - はじめて違反で捕まってしまいました。私は、
免許の違反後の点数についてはじめて違反で捕まってしまいました。
私は、平成21年8月04日に
普通自動二輪の免許をとり、
平成22年12月27日に普通自動車
の免許をとりました。
踏み切りの一旦停止で
点数2点ひかれたのですが、
私の点数はどうなるのでしょうか?
1年以上無事故無違反なら
点数は元に戻ると聞いたことが
あるのですがよくわかりません・・・
事故は一度、ガードレールに
ぶつけてしまったことがあるのですが
その際は点数については
なにも言われていません。
どなたかご存知でしたら
回答よろしくお願いします(><。) 交通違反の規則で、過去2年間が無事故・無違反の人が3点以下の軽微な違反をして、繰り返して3ヶ月違反をしなければ点数は0点になります。
平成21年8月4日に初めての免許を取得してから、踏み切り一時不停止で捕まるまでに無事故・無違反だったならば上記に該当しますので、違反をした日の3ヶ月後に2点は0点になります。
事故は物損事故ですので無事故扱いです。 踏み切りの一旦停止で
点数2点ひかれたのですが、 ????
点数は引かれるものじゃありませんよ
足されるものです 勘違いです!
違反から1年で点数は0にもどりますが免許の違反としては5年のこります
ガードレールにぶつけるのは 違反じゃ無いし点数関係ありません。
罪に問われるとしたら 器物破損 罰金か禁固刑です
もしくは今回はいいよ と警察に言われるか その2点は3ヶ月無違反で消えます。ガードレールのヤツは物損事故であれば点数は足されることはありません。 違反しても点数は引かれません。 加点されるのです。
そして累積点数が限度を超えると行政性分が待っています。
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