自動車の普通免許をとるには、原付の過程は必ず必要ですか?原付には乗らないの
自動車の普通免許をとるには、原付の過程は必ず必要ですか?原付には乗らないので自動車のみの免許まとれませんか? 原付の免許は取得する必要はありません。普通自動車免許を取得すれば、免許証の免種欄に「原付」の文字は入りませんが、原付に乗ることは可能です。つまり、普通自動車免許に「内抱」されている、と思って下さい。反対に言えば、「自分は原付はいらないから、普通自動車だけの免許がほしい」といっても、ムリということになります。
また、普通免許を取得した後に、やはり「原付」の免許も取りたい、といっても既に「上位免許」である「普通自動車」を取得している場合には、原付免許の試験を受けることはできません。「取得は不要」ということです。
これは、「小型特殊自動車免許」についても、同じことが言えます。
自動車学校では、原付の学科教習があったんじゃないかと思います。私が普通車を取得した20年前には、原付の教習が1時間あったと思います。記憶が定かではないんですが…今は、やらないのかな?もし、学科教習の中に、「原付の教習」があれば、それにも出席しないといけないと思います。自動車学校にお尋ね下さい。 教習所?
もしそうならそれは「教習所の裁量次第」なんですよね。
教習所により「現津湖講習の有無」が変わってくるようですよ。ですので教習所で訊いてみたらどうですか?
ちなみに・・・・別に「原付」だけではなく「小型特殊自動車」も乗られるようになります。別に原付だけ特別な訳ではありません。が、小特を避ける事は出来ませんしね。貴方は多分乗らないでしょうが。 原付免許が無くても普通免許はとれます。
学科試験には多少なりと原付に関する問題は出ますが、原付の免許を取得するときに必須となる原付講習は受ける必要がありません。
1度も原付に乗る必要なく普通免許は取得でき、取得できれば乗りたければ原付にも乗れますし、嫌なら乗らなければいいだけです。 たとえば、物理的に原付運転のできない人などをのぞけば、教習課程で必須のようです。
つか、君が原付に乗りたくない理由が知りたい。 平成18年に自動車免許をとりましたが…原付講習は必須だったように記憶しています。ただ、半日位ですぐに終わる、原付を実際運転するには不安を感じる位さらっとすぎる講習内容でした。 原付取らなくても普通自動車の免許は取れますよ。
現に私がそうです。
でも、普通自動車の免許を持っていれば、原付は乗れます。
ページ:
[1]