aya108446218 公開 2012-7-7 18:59:00

原付免許の更新と普通自動車免許の取得どちらを優先すべきか?

原付免許の更新と普通自動車免許の取得どちらを優先すべきか?
現在、原付免許を所持していますが更新の期限が迫っています。一方で自動車教習所に通っていてどうやら期限までには卒業・本試験の受験が期限に間に合いそうです。ちなみに原付免許更新の際には違反者講習なるものも受ける必要があるようです。
自信があるわけではありませんがイチかバチか普通免許の受験・取得を優先しようと思うのですが、この場合のデメリットとしてどのようなことが考えられるでしょうか。
普通免許受験失敗の後に原付免許更新もできないとなった場合、足を失ってしまうわけですが…
それと仮に普通免許に一発合格した場合、違反者講習は後日改めて受ける必要があるのでしょうか

1252253603 公開 2012-7-7 19:51:00

原付免許の更新よりも普通免許取得を優先してください。
普通免許を取得すれば原付免許の更新は不要になります。更新が不要になるので違反運転者講習も受ける必要はありません。普通免許を原付免許の有効期限内に取得すれば併記手続きとなって更新はなくなります。
普通免許の取得を優先するデメリットとしては、有効期限内に普通免許が取得できなければ、現在持っている免許証は失効となります。失効してから普通免許を取得する間は原付に乗れなくなります。
その期間に原付も乗る必要があるのならば、普通免許の進行状況を見ながら更新をするしかありません。更新をすれば4,000円の余計な費用と違反運転者講習を受けなければなりません。
出来る限り、原付免許の有効期限内に普通免許が取得できるように頑張ってください。

1252162412 公開 2012-7-7 21:21:00

現有免許(原付)の有効期限があるうちに、普通免許を取得できれば(試験場で学科試験に合格すれば)、免許の「更新」ではなく、「併記」(現有免許に新しく免許を加えること)になるので、「違反運転者講習」は受けずに済みます。
もし、現有免許の有効期間内に、普通免許の取得ができなかった場合には、「違反運転者講習(120分)」を受ければいいだけです。その後、普通免許の「併記」を行えばいいのです。
難しく考えることは、ありませんよ。

1147479155 公開 2012-7-7 19:19:00

原付の有効期限内に普通免一種許(四輪)取得に向けて頑張る。
間に合えばよし、間に合わなければ仕方がない。
足が無くなるのは困ると言うなら、その時は原付の免許を更新する。
最終日にでも滑り込めばよいでしょう。
普通一種取得が間に合った場合、併記になります。更新ではありません。だから、更新時の教習も無い。
三年後の免許更新時の区分がどうなるかは、質問の内容だけではわかりかねます。
結局間に合わず、原付を更新する場合の更新時教習区分が違反運転者との事、それはそれで仕方がないから、その時は講習を受けるしかないです。

1232561536 公開 2012-7-7 19:07:00

運転免許証は、一括管理されています。普通、原付等色々取得しても同一免許証に記載されます。
違反者講習は後日改めて受ける必要があリます。
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