sab103534598 公開 2012-7-4 15:50:00

免許二枚所持について免許を紛失して再発行しました先日見つかりましたがそのま

免許二枚所持について
免許を紛失して再発行しました
先日見つかりましたがそのまま所持していて間違えて紛失した免許を提示してしまいました。

この場合どのような罪になるのでしょうか?
罰金ですか?

1216375208 公開 2012-7-4 15:55:00

再発行により免許証番号が変わっているので、免許証自体は無効になっていて身分証としても使えないと思います。
用途にもよるとおもいますが、虚偽申告になるのでしょうかね。
交通違反時に提示したのならば無免許になるのでしょうかね…。

羽崎芳美 公開 2012-7-4 17:50:00

誤って古い免許証を提示しただけなら、特に罪に問われることはないですが、免許証をどのようなシチュエーションで提示したかが問題で、例えば、違反の取締りの際に古い免許証を提示した場合には、既に無効となっている古い免許証番号では違反登録が出来ませんので、警察から電話がかかってくるとは思います。
検問で免許証を提示しただけなら、特に何もないでしょう。
再交付で新しい免許証の交付を受けた後に、古い免許証が見つかった場合にはすみやかに返納する義務があり、2万円以下の罰金又は科料という罰則もあります。
「すみやかに」ということで、具体的に何日以内と決まっておらず、罰則が適用されるケースはないと思いますが、古い免許証を持っていることがよくありませんので、早めに警察署に返納に行ってください。(すぐに行けない場合は、最低持ち歩かないこと)
その際に、「誤って古い免許証を提示してしまったのですが」と一言言っておくと、すっきりすると思いますよ。
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