坂本真帆 公開 2012-8-9 11:31:00

旦那の話ですが。今年4月にひき逃げをし38点引かれて、前科は1回で

旦那の話ですが。
今年4月にひき逃げをし
38点引かれて、前科は1回です。
当時は略式裁判で
終わったのですが
今日、意見の聴取通知書が
届きました。

出席したところで
減免はないと思うのですが
出席すべきでしょうか?

1150376013 公開 2012-8-9 11:48:00

ひき逃げする人ってどこか問題があるんですね。
夫婦ともどもおかしいですね。
出席したところで?
ふざけたこといわないで下さいよ。
減免がなければ行かないのですか?
一生免許取得しないようにして下さい。

1151167388 公開 2012-8-12 16:51:00

犯罪者乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


トラコン

poi1027358918 公開 2012-8-11 06:25:00

昨年 1月に 飲酒ひき逃げ死亡事故で パクられましたが 刑もなく罰金もなく チャラにしましたよ
。旦那さん 可哀想
刑務所に行っている間 オマンコが寂しいでしょう?どうするの?

kon1218806063 公開 2012-8-9 14:09:00

他人をひいて逃げるとは酷い奴だ。こう言う奴って,妻
もDQNなんだろうな

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/daisuki_anohito_chu

min1038627925 公開 2012-8-9 12:37:00

意見の聴取は義務ではないので、
出席する必要はありません。
前科もあり、「ひき逃げ」という特定違反行為なので、
今回免許取得が拒否される欠格期間は
「4年間か6年間」で設定されますし、
100%減免はありません。
意見の聴取にでない場合、
免許センターからの呼び出しとなりますので、
そこで免許を返納することになります。
ただし、ダンナを反省させたいのであれば、
意見の聴取には参加させてください。
その意義はありますので。。。

1252615865 公開 2012-8-9 12:21:00

欠席してください。絶対に減免はありません。
欠格期間3年の免許取消しです。
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