sna1116103946 公開 2012-8-7 21:21:00

先日30キロオーバーのスピード違反で捕まりました。その場では供述書だ

先日30キロオーバーのスピード違反で捕まりました。
その場では供述書だけを取られて手元にはなにも書類など(赤キップ)はもらいませんでした。
警察の方からは3週間位で裁判所と警察署から
通知が行きます。と言われました。
しかし、一ヶ月以上経っても通知は送られてきません。
その場合はどこに連絡をして聞いたらよいのでしょうか?
捕まった時に何ももらわなかったので、どこに聞けばよいかわかりません。
また、裁判所へ行く場合は日付は向こうから指定してくるのでしょうか?
平日の休みの貰えない仕事をしているため代理の者に行ってもらうことは可能なのでしょうか?
その場合手続きはどのようになるのでしょう。委任状など必要になりますよね?
質問が多くてすみませんが、お分かりになる方詳しく教えてください。
よろしくお願いいたします。

1053264565 公開 2012-8-7 22:59:00

一般道で30キロオーバーの赤切符の違反をしたのならば、刑事処分と行政処分が発生します。2つの処分は別作業で進められ、どちらも1~2ヶ月後に通知が送られてきます。
<刑事処分>
免許証を取り上げられずに赤切符ももらわなかったのならば、貴方が捕まった場所は県外のはずです。県外だと通知がくるのに時間がかかります。
裁判所に出頭して略式裁判の手続きをします。裁判所の出頭日は平日限定で指定をしてきます。裁判を受けることになりますので、代理のものがいくことは認められません。
正式な罰金額は検事が決定しますが、30キロオーバーならば6万円前後になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。30キロオーバーは6点で免停30日です。
行政処分の出頭日も平日限定です。免停講習を受ける場合は本人しか出頭は認められませんが、免停講習を受けずに30日間の免停とするならば免許証を預けるだけですので、その場合は本人の委任状があれば代理人でも可能です。
免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。

ryo1149646807 公開 2012-8-7 23:05:00

お話から察するにひょっとして違反は県外でされたのではないでしょうか?
県外で免停以上の違反をしますと、赤切符はその場で渡されずに現住所の都道府県の公安委員会に書類移送されて管轄の警察署および検察庁から処分に関する通知が郵送されますが、その期間はおおよそ1ヶ月かかります。
本来は早急に送る事となっているのですが、実際は1っヶ月以上かかるケースが多いですよ。
ただし、月ー金の平日が実施日として指定されますので、通知が届きましたら都合がつく日への変更をされるほうがよろしいですよ。
6点の行政処分は30日免停開始もしくは免停処分者講習となりますので、本人での手続きが必修となり代理人での処分はできま
せん。
ただ30日間運転しなくて済むのでしたら、同居家族が、代理人で免許証を届け出て、30日経過後に貰い受けることは可能です。
その最代理人は免許証など写真付き身分証明書が必要となります。
刑事処分はどう転んでも代理人は認められません。略式とは言え「裁判」なのですから。当然あなたは被告です。
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