現在、前歴0で違反点数6点で30日免停になったので、明日講習を受け
現在、前歴0で違反点数6点で30日免停になったので、明日講習を受ける予定です。免停が1日で済むかなと思っていたら、先日交差点を直進中対向車の右折車がでてきて、衝突しました。相手も軽い
怪我をしたので、自動車運転過失致死傷罪?が適用されると言われ、また違反点数がつくと言われました。まだ点数はついていませんが、この場合、明日講習を受けて、明後日運転できる状態になっても、前歴1の違反点数6点に今回の事故の点数が加点されてしまうのでしょうか?
そうなるとかなりの日数運転できなくなりますよね?
宜しくお願いします。 今回は6点の短期講習ですので、講習後4点の違反で免停来ますよ。6点+?点
貴方の質問で自動車運転過失致死傷罪って死亡事故ですよ。自動車運転過失傷罪でしょ?
右折車より直進車優先ですので、そんなに重く無いと思いますよ。
相手車が安全運転義務違反だと思いますよ。
2~3点で済めば、1点で1年頑張る事ですよ。1年無事故無違反なら、前歴も違反点数も0になりますよ。
講習日に24時間運転してはいけませんよ。無免許扱いですよ。 明日受ける講習は違反者講習ではありませんか?3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点になったのならば違反者講習になります。
違反者講習を受ければ講習後は累積6点は前歴なしの0点のきれいな状態になります。
明日受けるのが免停講習ならば、最大短縮となって免停は明日1日のみになります。明後日からは前歴1回の0点でスタートになります。
自動車運転過失致死傷罪は故意か自分の不注意によって、相手を死亡させたり重傷にさせた場合に適用される特定違反行為です。点数は40点以上となり、免許取消しで数年間は免許取得はできなくなります。
対向車と衝突して相手が軽い怪我ならば、単なる人身事故になるはずです。人身事故の点数は、安全運転義務違反の2点に相手の治療期間による付加点数の合計で決まります。相手にも過失があるならば最低で4点になります。
相手は軽い怪我とのことなので、人身事故の点数は4点か5点と思われます。
明日の講習が違反者講習ならば、講習後は前歴なしの4点か5点となって免停にはなりません。明日の講習が免停講習ならば、免停明けは前歴1回の4点か5点となって免停60日となります。 明日の講習が「違反者講習」なのか「免許停止処分者講習」なのかにもよります。
「違反者講習」の場合は、6点になった違反日から、講習日までの間に新たな違反があっても、0点に戻ってから加点されるそうです。
一方、「停止処分者講習」の場合は、受講できず、点数が確定しその累積点数で行政処分が決まると聞いたことがあります。
とりあえず、明日、試験場で確かめるしかないでしょう。
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