交通違反の点数制度に関する質問です。過去2年間無事故無違反の
交通違反の点数制度に関する質問です。過去2年間無事故無違反の優遇措置で3点以下の軽微な違反は3ヶ月無事故無違反で
点数換算しないとありますが、この「3ヶ月」とは90日計算でしょうか?
例えば、5月10日に軽微3点の違反をし、同年8月8日に同様に3点の違反をした場合は
累積6点で違反者講習パターンでしょうか?
それとも5月10日の違反は消えて、3点の累積点数でしょうか?
お教え願いますm(__)m ここで言う「3ヶ月」とは、「90日」のことではありません。例えば、今日(8/20)から3ヶ月といえば、11/19までを言います。電車の定期券を連想するといいでしょう。
5/10に違反(3点)をした場合は、この翌日(5/11)から3ヶ月となりますから、8/10までが3ヶ月ということとなります。よって8/8に再度違反(3点)をした時は累積されて6点となり、30日の免許停止処分となります。
尚、この場合の「30日」は、「1ヶ月」ではなく、あくまでも日数で「30日」となります。
累積6点となれば、「違反者講習」のパターンです。 ここでいう3ヶ月というのは、年度計算での日数になります。3ヶ月というのは90日ではありません。
例えば、5月10日に違反をしたのならば3ヶ月というのは8月11日午前0時です。この日時になれば3点の違反は0点になり、その前に違反をすれば3点に加点されます。
8月8日に3点の違反をした場合は、3点にその点数が加点されて累積6点で違反者講習になります。
免停などの30日、60日は日数計算になりますので、年度に関係ありません。仮に、本日の8月20日に免停開始となったならば、8月は31日もありますのでそれも計算に入れて、免停が終了するのは9月18日になります。 この場合は民法による日数の数え方が適用されます。
5月10日に違反をしたのであれば、無事故無違反は5月11日から数え始めます。
5月11日を基準日とした3ヶ月とは、3ヵ月後の同日(8月11日)の前日(8月10日)の満了(24時)をもって3ヶ月経過したと数えます。
8月8日はまだ3ヶ月経っていないので3点以下の違反を繰り返してちょうど6点なので違反者講習ですね。(免停ではありません。) ダメですね。3ヶ月ルールは適用外になります。
3ヶ月ルールは『過去2年以上無事故無違反で3点以下の違反を1回だけした場合、その違反から3ヶ月無事故無違反であれば累積点数には数えない』というモノです。
5月10日に違反して、その次の日付からカウントが始まるので、8月10日まで無事故無違反でなければ3ヶ月ルールの適用にはなりません。8月8日に違反したのなら、適用外ですから5月10日の違反もカウントして累積6点。違反者講習か30日免許停止のどちらかの処分が確定します。
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