5年前の8月26日に35キロオーバーで捕まりその後、1ヶ月後く
5年前の8月26日に35キロオーバーで捕まりその後、1ヶ月後くらいに免停講習を受けました。今年で待ちに待った満点に戻る5年経過の年です。
15点に戻るのは捕まった日からですか?それとも免停講習を受けた日からなのでしょうか?
よろしくお願いします。 かなり大きな“誤解”をされています。
5年前の速度超過で30日の「免許停止処分」を受けて、「免許停止処分者講習(短期)」を受けて、おそらく免停期間が1日になったのですね。仮にそれが5年前の9/30だったとしましょう。この時点で「前歴1回・累積0点」ですね。
免許停止処分が完了してから、翌年の9/30まで無事故無違反ならば、この「前歴」は0回になります。よって、1年間無事故無違反で、「前歴0回・累積0点」になるのです。
点数は、15点にはなりません。きれいな免許は「0点」です。違反を繰り返すと、点数が累積されていき、前歴0回の場合で15点に達すると、取消になるというだけです。
一度に15点以上の点数の付く違反行為はたくさんあります。例えば「無免許運転(19点)」や、「酒酔い運転(35点)」などです。15点が満点なら、マイナス点になってしまいます。
ちなみに免許取消処分に限っていえば、前歴回数1回は10点以上、2回は5点以上、3回以上は4点で取消処分対象となります。
ただ、「違反歴」というのは、5年間残ってしまいます。ただ、これは免許証の更新の際に、優良・一般・違反者の区分分けの際に、使われる程度のモノと思って下さい。 未だにバカが居ますね。
誰でも免許取得時0点ですよ。
違反すると加点、繰り返して加算ですよ。
15点と言うのは免許取り消しの基準点数ですよ。
1回の違反で15点に達すると取り消しって事ですよ。
例を上げれば、先に3点の違反して高速道で50キロオーバーした場合、
3点+12点で15点取り消しですよ。 5年以上無事故・無違反というのは免許更新時の講習区分(優良運転者・一般運転者・違反運転者)やゴールド免許の条件です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin00.htm
関係無いですけど、免許取消歴等保有者が欠格期間と欠格期間後の5年以内に再び免取になると処分(欠格期間)を重くするという制度もあります。具体的には欠格期間または拒否期間が2年延長になります。
まぁ、確かに行政処分では5年が一つの節目になることがあります。刑事処分でも5年以上経過していたら少々の前科はあまり問題にしない傾向があります。
しかし、通常は免停を喰らってから1年間無事故・無違反なら点数および前歴は0の状態に戻ります。
その起算日は免停なら免停処分期間が明けた日になります。
無事故・無違反・「無処分」で1年間だからです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
仮に5年前の9月20日に講習を受け1日免停で済んだとします。起算日は免停が明けて免許が有効になった9月21日です。
ですから無事故・無違反なら4年前の9月21日の午前0時に累積点および前歴は0の扱いに戻っています。
パソコンなどでネットが使える環境をお持ちであれば、今後のためにも次のサイトを熟読されることをお奨めいたします。
http://rules.rjq.jp/ 5年も待っていたのですか?免停明けから1年で良かったのに。 加点でも減点でも、考え方はどっちでもいいけど、
満点はありません。
違反がない状態は、0点といいます 5年とか満点とかって?
第一、15点になれば取消ですが
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