右足ギブスで運転は捕まりますか?罪名は? - 「何人も、前条
右足ギブスで運転は捕まりますか?罪名は? 「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
(道交法第66条、「前条第一項」というのは酒気帯び運転等について)
上記に違反しますので、警察がその気になれば、「過労運転等」で検挙することは可能でしょう。
反則点25点(基本的に免許取消)で、さらに「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」という刑罰が科される大罪ですので、警察もやたらに濫用はしないでしょうが、「正常な運転ができないおそれがある状態」であることはあきらかですからそれで検挙されても文句は言えません。
ちなみに安全運転義務違反は、「他人に危害を及ぼ」したかどうかが論点になります(極論すれば、他人が回避可能な間は該当しません)ので、基本的には実際に事故が起こった(「危害」が発生した)場合にしか適用されません。
靴などについては、「公安委員会遵守事項違反」(反則金のみ)で対応されています。詳細は各都道府県の条例で決めていますので場所ごとに異なりますが、いくつか調べてみた限りではギブスまで拡大解釈できそうなものはありませんでした(せいぜい「履物」「衣服」まで)。 なんにでも使える万能の「安全運転義務違反」(笑)
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