ビーチサンダルで車の運転は道交法違反ですか? - ビーチサンダルで
ビーチサンダルで車の運転は道交法違反ですか?ビーチサンダルで車の運転は道交法違反ですか?私の記憶では、鼻緒があれば違反ではなかったように思えるのですが・・・・
県によって違うかもしれませんが愛知県ではどうなんでしょうか?
どなたか分かる方教えてください? 私が免許を取った時は、鼻緒だけのサンダルはダメと習いました。
理由はかかとをきちんと固定できるタイプで無いと、いざ急ブレーキを踏まなきゃならない時にペダルを踏み外し危険だと。
都道府県によっては禁止してる所と特に規定してない所があるようです。しかし道交法には安全運転義務違反と言うのがあって、現場の警官が危険と判断したら切符を切られる可能性が高いそうです。 法律上は鼻緒があれば問題ありませんが、都道府県条令で禁止している所もあるようです。 愛知県道路交通法施行令細則
「運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して交通の頻繁な道路を通行しないこと」
何がダメまでは規定されていないですね。
ビーチサンダルのように少しでも運転に危険性があるものは」違反の有無にかかわらず自主的に排除すべきだと思います。 要するに、運転中に脱げてしまって、
例えばブレーキペダルの下に挟まってブレーキがきかなくなる
という危険があることを解っていれば、
どれが危ないか、わかりますよね
簡単に脱げない構造になっていればいいんです あ!
たしか愛知県はだめですよ。
かかとのない履物では取り締まりの対象です。
まあだけど、覗き込んでみるようなこともされませんしね~
危険っちゃあ危険ですよ。
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