先程、34kmの速度超過で検挙されてしまいました。 - 大型二輪で
先程、34kmの速度超過で検挙されてしまいました。大型二輪で、制限速度40kmの道を74kmで走行してしまいました。
赤切符を切られ、免許証もその場で没収されてしまいました。
初犯の場合、二輪は罰金¥50,000程度、免停期間は30日だそうですが、
私は6年程前にも、二輪で33kmの速度超過で略式裁判を受けています。
2回目の略式裁判を受けるのですが、やはり2回目となると罰金や免停期間は
一般的な相場よりかなり上乗せされてしまうのでしょうか?
略式裁判は裁判官のさじ加減で決まるそうなので、過去に同じような違反履歴があると
今回は罰金、免停期間がかなり増えてしまうのではないかと心配です…
ちなみに、過去2年以上は軽微な違反はしていません。 6年前の赤切符の違反は今回の処分には全く関係しません。
赤切符の違反をすると刑事処分と行政処分が発生します。
刑事処分の対象となるのは今回の違反のみのものであり、前回(それが1年前でも)のものは考慮の対象外です。
行政処分は前歴や累積点数がなければ、今回の違反の点数のみの処分です。
<刑事処分>
裁判所に出頭して略式裁判の手続きをします。正式な罰金額は検事が決定しますが、33キロオーバーならば6万円前後になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。33キロオーバーは6点で免停30日になります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。 6年前の違反は、事実として記録には残っているかも知れませんが、罰金が増えたり、免許停止期間が長くなる事はまずないと思います。
罰金は34キロだと、想像ですが、5~6万程度ではないかと思います。一応、最大10万以下と法律で決まっていますから、10万持って行けば確実です。
免許停止は、過去1年以内に違反がなく、今回の違反だけなら30日免許停止ですね。講習で最大29日短縮になります。
最大っていうのは、過去に受けたようですので分かるとは思いますが、講習の最後にあるテストの結果で短縮日時が決定します。 とりあえず、刑事処分については、裁判所の管轄なので、裁判官のさじ加減で左右されます。
確かに同じ罪を重ねていると心象が悪くなりますので、少しは重くなるかもしれませんが、基本的には相場どおりの金額になるのではないでしょうか。(アップしても1万も加算はされないでしょう。)
相場としては、5万~6万ぐらいです。
行政処分については、裁判所の管轄外。(簡単に言えば、裁判所は関係無い話。)
過去2年以上違反が無いと言う事なので、免停30日です。
(正確に知りたければ、過去3年間の違反歴を教えて下さい。)
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