スピード超過34km…先日仕事で運転中に制限速度50kmの道
スピード超過34km…先日仕事で運転中に制限速度50kmの道路で34km超過してしまいました。
その場で赤切符を切られましたが、県外ということでその場では何ももらいませんでした。
なお免許取得してから1年たっていません。
この場合点数は何点つきますか?
罰金はいくらですか?
免停ですか?
免取りですか?
このあとどういう手続きになるのでしょうか?
よろしくお願いします。補足すいません、言い忘れましたが未成年です。
未成年でも罰金はあるのでしょうか?
あとほぼ1ヶ月で免許取得1年になるのですが、
違反をしたのは3日ほど前なんですが、それまでに初心者講習の通知がくるのでしょうか?
免許取得1年の再試験前に講習を受けなければいけないんですよね? 16歳の時バイクで40キロ超過で捕まった事があるものです。
私も経験しているので具体的に答えます。
この場合点数は何点つきますか?
→6点付きます。
罰金はいくらですか?
→家庭裁判所で決められます。ほとんどの場合罰金は無しです。
ただ十九歳の先輩で稼ぎがある人は罰金でした。が非常に希なようです。
大体一ヶ月後くらいに保護者と来てくださいと家庭裁判所から通知が来ます。
で多分そのままいけば、「交通短期保護観察」が付きます。
真面目にやれば3ヶ月で終わります。
あと一回だけ保護観察者と講習が一日あります。
「その場で赤切符を切られましたが、県外ということでその場では何ももらいませんでした。」
基本未成年なので反則金(青切符)までは請求できますが、赤切符は罰金なので切符を切れません。
免停ですか?
→30日の免停・・・もしくは1万4千円の講習で1日にできます。
違反をしたのは3日ほど前なんですが、それまでに初心者講習の通知がくるのでしょうか?
→それも基本一ヶ月後位に管轄の自動車学校から来ます。 多分家庭裁判所に行った後日ではないと、つじつまが合わないと思うので、家裁に行ったあと来ると思っていいと思います。
僕の場合バイクで、田舎だったので初心者講習が年に2回しかなかったので、免許を取って1年3ヶ月後にありました。
違反してからは4ヶ月後です。
バイクは2万くらい講習料を取られました。
しかし「車での違反で都会なら違反者もたくさんいるので、月に2回するところもある」と自動車学校の方が行っていたのでなんとも言えません。
簡単に流れを書くと
家庭裁判所→違反者講習(行かなくても可の場合免停30日)→保護氏の講習(ビデオを見せられる)
と毎月一枚保護観察の書類を書いて、家庭裁判所に郵送 と適当な時期に初心者講習があります。
全部通知があるのでその日に行けるように休みを取れば大丈夫です。 家庭裁判所は保護者も休みを取ってもらうことになります。
なので時間で言うと4日捨てることになります。 僕も仕事をしていたのですが、罰金の方が楽だと思うくらい面倒でした。
因みに罰金だったら30~50キロの間の速度超過の場合、4万~10万の罰金です。
それでは頑張ってください。 今後の処分の流れと内容です。
まず、34km超過なので、
2つの処分が個別に進行することをご理解ください。
①行政処分
運転免許に対する処分です。
一般道での34km超過は、6点の加点となります。
こちらは「30日免停処分」に該当します。
免許センターから通知がきますので、出頭すると免許停止処分が開始されます。
当日1日かかりますが、講習を受講すると、免停期間は1日に短縮され、
翌日から運転再開が可能となります。
また免停処分明けは、「前歴1点数0」となります。
前歴は1年間の無事故無違反で0に戻りますが、
それまでは免停処分となる基準点数や免停期間といった
処分内容が非常に厳しく設定されます。
また質問者さまは、免許取得1年以内の「初心者期間」中ですので、
もう1つの処分も発生します。
こちらが「初心運転講習」となりますが、
初心者期間中に違反点数が3~4点に達すると、この講習の対象となりますので、
質問者さまには講習案内通知が届きます。
この講習を受講をすればそのままです。
特に点数もきえずにそのまま維持されます。
受講をしないと再試験です。
難易度が高いので、不合格→免許取り消しが確定となります。
なので、講習は必ず受講するようにしてください。
さらに、初心者講習は1回しか受講チャンスは与えられません。
初心者期間中に再度3~4点の違反をすると、
今度はもう再試験のみがチャンスとなります。
つまり、免許取り消し処分となります。
講習の通知ですが、このタイミングですので、
初心者期間が終了してから届くと思います。
通知が届いたのが初心者期間終了後だとしても、
講習対象であることは間違いなので必ず受講してください。
②刑事処分
34kmのスピード違反は、犯罪として扱われます。
具体的には送検→裁判という流れになるのですが、
交通違反なので、略式的な裁判となります。
成人であれば、この略式裁判で4~5万円の罰金が確定ですが、
質問者さまは未成年なので、別の可能性がでてきます。
まず処分の流れですが、
家庭裁判所から呼び出しがきます。
そして、保護者とともに出頭することになりますが、当日処分が決定します。
その処分に関しては、未成年ですので3つの可能性がでてきます。
①罰金刑
②保護観察処分
③不起訴(お説教や反省文のみで処分なし)
①の罰金刑ですが、未成年でも罰金となることはあります。
具体的には18歳以上であったり、
未成年でも収入のある社会人であると罰金刑の可能性が高くなります。
罰金の場合ですが、こちらは文字通り「罰」です。
分割払いや納付期限の延長は原則認めてくれませんので、
現金は用意しなければなりません。
以上が処分の流れと内容です。 未成年だと普通は保護観察で罰金はないんだけど、仕事しているから、成人と同じ罰金になる確率は高いと思いますね。
スピード違反の罰金は最高10万。だから裁判所には10万持って行けば大丈夫。あと、未成年だから親同伴で裁判所だから。親にちゃんと話しして時間作ってもらいなさい。
赤切符でとりあえず免許停止30日、初心者講習の2つが別々に来るよ。最初に多分免許停止、免許停止が終わってから1ヶ月とかで初心者講習。
免許停止のハガキが来るまでにだいたい県外の違反だと2ヶ月前後。
初心者講習は、受ける時に取得から1年とかは関係ない。違反した時が初心者講習の対象になっているかが重要。
だから、流れ的には多分だけど、
裁判所(親同伴)、罰金もしくは保護観察。
免許停止(30日)。
初心者講習。
この順番になると思う。
最低でも3日は仕事休まないといけないから、会社にはアタマ下げて早く段取りつけておいた方がいいよ。
再試験っていうのは、初心者期間の間に違反して、初心者講習の対象になった人が初心者講習を受けなかった場合、初心者期間が終わった頃になる試験。再試験は学科と実技両方やる。合格率は10%以下。だから再試験=免許取消し。
ちゃんと初心者講習受ければ再試験にはならないから、ちゃんと講習に行きなさい。 過去に違反歴や免停、免取などの前提が無く、1年経ってないなら、初心者講習+免停30日ですね。
罰金などについては一般道での34kmオーバーは6点加点の「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰」となってます。一般的には7~8万の罰金みたいですね。裁判所で決定されます。
裁判所の呼び出し通知に従うことになります。
次は初心者講習でまず7時間の講習を受けます。1.6万円くらいです。これは講習ですので特に試験はありません。受けなくてもいいです。但し受けない場合は免許取得1年以内に再試験通知が来ます。こちらの試験は落ちれば免許取り消しです。この取り消しによる失格期間はありませんが、試験は試験場で行われる実技と学科試験ですので、普通の人はまず落ちます。
さらに、免停講習もあります。こちらも6~7時間程度の講習で1.4万円くらいです。こちらは試験がありますが、ちゃんと講習聞いていればほとんどの人が合格する簡単な試験です。こちらに合格すれば免停期間が30日の場合(あなたの場合)は1日に短縮されます。こちらも必ずしも受ける必要はありませんが、免停の手続きをしないといつまでも処分が実行されずに免許更新時に慌てる結果になります。普通の人は講習を必ず受けます。
以上最低でも3日間拘束されますね。この講習などはよほどの理由が無い限り、指定された期日内に受ける必要があります。
とにかく免許の登録所在地に封書などで連絡があると思いますので、見逃さないようにしましょう。県外だったりする場合、処理に時間がかかって1ヶ月以上待つ結果にもなるようです。もちろんその期間に違反を繰り返したりしないようにしましょう。
補足について
未成年でも裁判所が罰金の支払い能力があるとかの判断を下しします。金額的に未成年でも充分支払える金額なので免れると言うことは無いでしょう。もしあなたが支払えないと主張すれば実刑判決が出るだけです。みんなそれは嫌なんで素直に罰金払いますよ。選ぶのはあなたです。 6点の反則点と罰金は後日裁判所で確定しますが、おそらく講習費用含めて70000円~75000円の間位でしょう。
免取はないと思いますが、免停になると思います。 6点で免停30日です。
講習受ければ1日になります。
裁判所呼び出しで罰金8万円くらいと思ってください。
(反則金ではないので金額は決まってません、目安です)
初心者講習の通知が来ます。
1ヶ月以内に卒業した教習所で初心者講習を受けることになります。
受けないと、初心者期間が終わる頃に再試験になります。
再試験に不合格または再試験を受けないと、免許取消です。
未成年のときは捕まったことがないのでよく知りませんが、
家庭裁判所行きで保護観察処分になったりするとか、
場合によっては成人と同じ扱いになるとか・・・
違反自体が初心者期間終わる直前でも初心者講習の機会を与えず、いきなり再試験ということはないでしょう。
通知が来たら受ければ大丈夫です。
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